セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号について
(全国的に)特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証します。
セーフティ保証制度詳細についてはこちらから(中小企業庁HP)<外部リンク>
セーフティネット保証5号の概要はこちらから [PDFファイル/353KB]
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※下記リンク先で指定されている業種を営んでいる必要があります。申請の際は必ずご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種についてはこちらから(中小企業庁HPへリンク)<外部リンク>
※申請の効率化を図るため、金融機関による代理申請をお願いしています。
なお、代理申請にあたっては委任状が必要となります。
委任状 [Wordファイル/17KB]
認定申請に必要な書類
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
イ-(2) 通常様式
・売上高がわかる書類等(試算表、月別売上表等)
・指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類(許認可証、取り扱っている商品を証明できる書類など)
イ-(5) 認定基準緩和の様式
・売上高がわかる書類等(試算表、月別売上表等)
・指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類(許認可証、取り扱っている商品を証明できる書類など)
※新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は、前年売上高の比較対象とならず、原則として、前々年の同期と比較することとなる。しかし、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は、事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。
※最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能(最近6か月の平均売上高で比較する場合は、(「売上比較表補足資料」を提出してください。)
イ-(10)創業者等運用緩和の様式
・売上高がわかる書類等(試算表、月別売上表等)
・指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類(許認可証、取り扱っている商品を証明できる書類など)
※運用緩和で、「最近1か月の売上高と最近1か月を含む3か月間の平均売上高等を比較」を使用する場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読替えることはできません。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
必要書類等については、商工観光課までお問い合わせください。