本宮市創業支援補助金
本宮市では市内での創業を促進し、賑わいの創出および産業の振興を図ることを目的に、創業に必要な店舗改修費や備品購入費、広告宣伝費の一部に対する補助金を交付しています。
補助上限額
- 通常型:100万円
- 空き店舗活用型:250万円
- 地域資源活用型:300万円
補助率
- 補助対象経費の1/2
補助対象経費
市内での創業(開業)に必要な経費のうち、下の表に定める費用
※個別の内容についてはお問い合わせください。
※交付決定を受ける前に発生(発注)した費用や、実績報告の日までに支払いが完了していない費用は、補助金の対象となりません。
○補助対象となる費用 | ×補助対象とならない費用の例 |
---|---|
施設改修費(内装工事、給排水設備工事、電気工事、看板設置工事など) 機械装置・備品費(事業に必要で1件の購入金額が5万円以上のもの) 広告宣伝費(チラシ作成費、ウェブサイト作成費など) |
商品仕入、車両購入費、消耗品費、 |
補助の対象者
通常型
下記の1~15すべてを満たす必要があります。
- 申請と同一年度内に本宮市内で創業する個人・法人であること
- 実績報告の日までに市内に住所を有していること(法人の場合は、本店所在地および納税地が本宮市内で、代表者が市内に住所を有していること)
- 本宮市の発行する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限の切れていないもの)を有していること
※特定創業支援等事業による支援についてはこちらからご確認ください - 商工会や金融機関等(本宮市の創業支援等事業計画で連携・協力機関として位置付けられているもの)と継続的な支援関係(会員や事業性融資先、顧問先等)にあること
- 市税等を滞納していないこと
- 営業に必要な許認可等を創業までに取得すること
- 創業後、市内店舗で週4日以上営業すること
- 創業後、「3年」または「補助金で取得・改修等を行った財産の耐用年数」のうち、どちらか長い期間以上営業を継続すること
- すでにこの補助金(本宮市創業者空き店舗活用支援補助金を含む)の交付を受けていないいこと
- 国・県・市等の同様の補助金の交付を受けていないこと
- 本宮市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に係る法律第2条において定める事業を行うものでないこと
- 公共法人、政治団体、宗教法人でないこと
- チェーン店、フランチャイズ契約又はこれに類する契約による事業ではないこと
- その他、補助金の趣旨・目的に反しないこと
空き店舗活用型
通常型の1~15すべてを満たし、下記の1~4すべてを満たす必要があります。
- 市内の空き店舗等を新たに取得または賃借して事業を行うこと
- 創業する空き店舗等で過去に事業を行っていた者でないこと
- 創業する空き店舗等の所有者本人および3親等以内の親族でないこと(法人の場合は、創業する空き店舗等の所有者が法人の役員または取締役の3親等以内の親族でないこと)
※空き店舗等を新たに取得する場合は、取得前の時点において要件を満たすこと - 移転その他により既存の店舗等を空き店舗(空き家)等にしないこと
地域資源活用型
通常型の1~15すべてを満たし、下記の1~5すべてを満たす必要があります。
- 創業にあたって、本市の地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること
- 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること
- 補助対象者にとって、これまでの取組とは異なる新たな事業であること
- 補助対象経費のうち、地域金融機関、日本政策金融公庫等から受ける融資額、地域活性化ファンドによる出資額又は民間クラウドファンディングの資金の総額が補助金交付額の2分の1以上であること
- 本宮市商工会から、上記1~5の要件を満たす事業計画であると確認を受けていること
申請に必要な書類、手続き
※交付決定前に着手(発注)した経費については対象とすることができません。申請する経費については、必ず交付決定後に着手(発注)してください。
不明点がありましたら本宮市商工観光課までお問い合わせください。
Step1 事前相談
まずは、本宮市産業部商工観光課(0243-24-5381)にご相談ください。申請に必要な書類や、今後の流れについて説明します。
Step2 (発行を受けていない方のみ)本宮市の特定創業等支援事業による支援を受けたことの証明書の発行
本宮市の特定創業支援事業として位置づけられた創業セミナーや創業塾を受講し、実績報告の日までに支援を受けたことの証明書を発行する必要があります(申請時点で発行を受けていなくても申請を行うことは可能です)。
証明書の発行は産業部商工観光課で行っています。詳細についてはこちらのページをご覧ください。
Step3 補助金の交付申請
下に示す書類をそろえて産業部商工観光課へ提出してください。
番号 | 書類等の名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 本宮市創業支援補助金交付申請書(様式第1号) | (様式第1号)本宮市創業支援補助金交付申請書 [Wordファイル/21KB] |
2 | 事業計画書(様式第2号) | (様式第2号)事業計画(実績)書(通常様式) [Wordファイル/24KB] |
3 | 収支予算書(様式第3号) | (様式第3号)収支予算(決算)書 [Wordファイル/19KB] |
4 | 必要な資格・許認可などの証明書の写し | すでに取得している場合 |
5 | 補助対象事業の内容が確認できる書類 | 見積書の写しなど ※見積書は特別な理由がある場合を除き、原則として同一の仕様で2者以上より取得してください |
6 | 市税等に未納がないことの証明書 | |
7 | 事業を行う店舗等の図面・地図など | |
8 | 事業を行う店舗等の写真(外観・内観) | 改修等を行う前の写真が必要になります |
9 | その他 | 必要に応じ追加の資料を添付してください(市から追加資料の提出を求める場合があります) |
※【空き店舗活用型】は以下の書類が必要となります | ||
1 | 空き店舗等の所有者を特定できる書類 | 固定資産税納税通知書、固定資産税評価表明書、不動産登記事項証明書など |
2 | 空き店舗であることを証明する書類 | 店舗等の所有者による証明が必要になります(任意様式) 参考様式 [Wordファイル/14KB] |
※【地域資源活用型】は以下の書類が必要となります | ||
1 | 事業計画書(様式第2号)【地域資源活用型申請用追加様式】 | (様式第2号)事業計画(実績)書(地域資源活用型追加様式) [Wordファイル/20KB] |
2 | 事業計画書を商工会が確認したことを証明する書類 | 任意様式 |
Step4 交付決定⇒補助事業の実施
提出書類の審査が完了し、補助金の交付を行うのに適切であると認められた場合、本宮市より「交付決定通知書」を送付します(実績報告の際に写しが必要になりますので大切に保管してください)。
補助事業(補助対象経費として申請した事業)は、必ず交付決定を受けてから着手(発注)を行ってください。
なお、補助金の交付を受けるには支払いが完了している必要があります。必ず実績報告の日までに支払いが完了していることを確認してください。
また、審査が完了するまでは補助事業で取得等した物品等を使用して営業することができません。支払いが完了したらすみやかに実績報告を行ってください。
Step5 実績報告
補助事業が完了したら、すみやかに実績報告を行う必要があります。
下記書類をそろえて本宮市商工観光課へ提出してください。
番号 | 書類等の名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 本宮市創業支援補助金事業実績報告書(様式第7号) | (様式第7号)本宮市創業支援補助金事業実績報告書 [Wordファイル/20KB] | |
2 | 事業実績書(様式第2号) | (様式第2号)事業計画(実績)書 [Wordファイル/24KB] | |
3 | 収支決算書(様式第3号) | (様式第3号)収支予算(決算)書 [Wordファイル/19KB] | |
4 | 必要な資格・許認可などの証明書の写し | 必要な場合のみ | |
4 | 交付決定通知書の写し | ||
5 | 本宮市の発行した、特定創業等支援事業による支援を受けたことの証明書の写し | 実績報告の日までに取得する必要があります | |
6 | 空き店舗等の取得または賃貸契約書の写し(※空き店舗活用型のみ) | 空き店舗等を活用する場合は、賃料等を補助事業に計上していない場合でも必要になります | |
7 | (個人事業者)開業等の届け出の写し・住民票の写し (法人)法人設立届出書の写し |
||
8 | 継続的な支援関係にあることを証する書類 | 創業支援等協力支援機関(市の創業支援事業計画に協力機関として位置付けられる商工会・ 金融機関など)と継続的な支援関係にあることを証明する書類(任意様式) 参考様式 [Wordファイル/14KB] |
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10 | 補助事業経費の内訳 | 経費の一覧(任意) | スムーズな審査のため、補助事業の経費は時系列に沿った整理をお願いします 必要に応じ経費の一覧表等を添付してください |
見積書の写し | 採用した見積書を添付してください | ||
契約書・請書・発注書等の写し | 電子メール、インターネット等で発注を行い、左記の書類が存在しない場合は、 メールの文面や注文完了画面を印刷したものを添付してください ※工事契約書など、法令等で交付が義務付けられているものは必ず添付してください |
||
納品書・完了届等の写し | |||
成果物の確認できる資料 | 工事経過写真や、納品された物品等の写真、完了報告書等が該当します | ||
請求書の写し | |||
領収書の写し | 実績報告の日までに支払いが完了している必要があります | ||
11 | 融資決定通知等資金調達額を確認できる書類 | 金融機関が発行する融資決定の書類など |
Step6 額の確定および補助金の交付
提出書類を審査し(必要に応じ市が現地調査を行います)、本宮市より「補助金交付額確定通知書」を送付します。
補助金交付額確定通知書を受け取ったら、その写しを添えて補助金の請求を行ってください。
番号 | 書類等の名称 |
---|---|
1 | 本宮市創業支援補助金請求書(様式第9号) (様式第9号)本宮市創業支援補助金交付請求書 [Wordファイル/20KB] |
2 | 補助金交付額確定通知書の写し |
3 | 補助金の振り込みを希望する通帳の写し |
提出先・お問合せ先
本宮市産業部商工観光課
〒969-1192
本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5381(商工観光課)
(平日8時30分から17時15分まで)