本市は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)により放置することが不適切であると相談・通報を受けた空き家について、所有者等(所有者の定まっていない空き家については相続人・管理人を含む)に対し空き家の問題点の改善を依頼してきました。
本市では空き家の所有者等に適切な管理を促すため、「管理不全空家等・特定空家等」に関する判定基準を策定しました。
空家法第5条では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空き家の管理を怠ると屋根や外壁材の飛散、建物の倒壊、草木の繁茂や害虫や野生動物の侵入など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者等の皆さんは適切な管理をお願いします。
本市では「管理不全空家等・特定空家等」の判定基準を策定し、調査1:空き家の立地状況による周辺への影響と調査2:空き家の状態の評価の2点について空き家を判定していきます。
調査1:空家等の立地状況による周辺への影響
空き家による危険がすでに発生しているか、または放置することで危険が生じると予想される範囲に、周辺の建物や通行人などが存在し、被害を受けるおそれがあるかを判断します。
調査2:空き家の状態の評価
調査は敷地外からの目視による調査を基本とし、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の4つの観点から評価します。

なお、通知・指導文の送付日から6か月以内に所有者から市への連絡がなく、かつ対応方針の明示がない場合には経過加算点が適用され、空き家の判定区分が上がる場合があります。
「管理不全空家等・特定空家等」の判定基準で空き家を分類したあとは、状態に合わせた対応を行っていきます。

管理不全空家等に認定された場合、市は空き家の所有者等に対して適切な管理を指導します。
指導後になお状態が改善されない場合には、必要な措置について勧告を行います。
勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地課税標準の特例措置の適用除外となり、当該土地に係る固定資産税が大きく上昇します。
固定資産税の住宅用地課税標準の特例措置の適用除外は指導・勧告した内容がすべて改善されるまで継続します。
市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
補助対象者や補助金額など、詳しくはこちらをご覧ください。
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電話番号 0120-772-135(フリーダイヤル)
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所在地 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F
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空き家の管理を促すために法改正がなされ、管理不全空家等が新たに設けられました。
勧告後、指定されると住宅用地特例の適用対象から除外され税負担が重くなります。
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市内に空き家等を所有していて遠隔地に居住している方、高齢や様々な事情で管理が困難な方などを対象に空き家管理のサポートを行う事業です。
・空き家等の状況確認(屋外からの目視確認)作業
・敷地内の草刈り、除草および清掃作業
・敷地内の植木の剪定、刈込および立木伐採(作業の安全確保ができない場合を除く)作業
・その他(シルバー人材センターが受託できる一般作業、一般管理)
お問い合わせなど、詳しくはこちら<外部リンク>をご覧ください。
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