チラシやパンフレットなどにロゴマークを記載して、20周年を彩りましょう!
使用料は無料ですが、あらかじめ届出が必要です。使用に関するガイドラインをご確認のうえ、使用届の提出をお願いします。
本宮市誕生20周年記念ロゴマーク使用ガイドライン [PDFファイル/186KB]
ロゴマークは、本宮市誕生20周年の節目として、本宮市を広く周知し、PRする目的のため使用することができます。
上記の目的で使用するものであれば、どなたでも使用することができます。
使用の際にはオンラインフォームで提出または使用届(様式1)を本宮市総務政策部政策推進課へ提出してください。
届出を確認後、ロゴマークのデータを送付いたします。
<オンラインフォームはこちら><外部リンク>
届出様式に必要事項を記入の上、郵送または持参により提出してください。
【提出先】〒969-1192 本宮市本宮字万世212番地
本宮市役所 総務政策部 政策推進課 宛て
(様式1)本宮市誕生20周年記念ロゴマーク使用届 [Wordファイル/18KB]
次に掲げる場合は、提出は必要ありません。
(1)本宮市または本宮市教育委員会が実施、共催または後援する事業で使用する場合
(2)報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3)個人が家庭内で使用する場合
(4)その他市長が適当と認める場合
令和9年度末まで
次のいずれかに該当する場合には使用することができません。
(1)本宮市の品位を傷つける、またはその恐れがあること
(2)法令若しくは公序良俗に反する、またはその恐れがあること
(3)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、またはその恐れがあること
(4)本宮市が、特定の個人、事業者、団体、政党若しくは宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与える、またはその恐れがあること
(5)その他、使用目的に鑑みて不適当であると本宮市が認める場合
(1)縦横の比率を変更して使用することはできません(拡大及び縮小は可能)。また、配色を変更して使用することもできません。
(2)ロゴマークのイメージを損なう使用はできません。
(3)取得したデータの第三者への転売または譲渡はできません。
(4)ロゴマークを使用した物品等への商標登録や意匠登録等はできません。
(5)ロゴマークの著作権は本宮市に帰属します。
使用者がロゴマークを使用したことにより生じたいかなる損害について、本宮市は一切の責任を負いません。
このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項に関しては市長が別に定めます。
なお、このガイドラインは予告なく内容を変更する場合があります。
20周年を広くPRするために使用するロゴマークを募集したところ、450作品の応募がありました。
その中から選考した7作品について、一般投票を行ったところ、1,162票の投票がありました。投票の結果、最も投票数が多かった作品を「本宮市誕生20周年記念ロゴマーク」に決定いたしました。
多くの作品応募や投票をいただきありがとうございました。ロゴマークは20周年記念事業などに広く使用いたします。

堀井 優美さん(双葉郡川内村在住)
【本宮市との関わり】
夫の地元であり、週末よく訪れています。
本宮市の観光地の桜、睡蓮、紅葉などを散りばめ、豊かな自然をイメージしました。「まゆみの花」を「2」に組み合わせ、顔を描くことで「あふれる笑顔」を表現し、虹には多様な人々が共に未来を創る「ひろがる未来」への希望を込めています。
制作者:高野 若菜さん
制作者:森 智美さん
制作者:池澤 友祐さん
制作者:矢吹 かがりさん
制作者:黒澤 明莉さん
制作者:小沼 琥珀さん