○本宮市乳児等通園支援事業に関する条例施行規則
令和7年12月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市乳児等通園支援事業に関する条例(令和7年本宮市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、乳児等通園支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施時間)
第2条 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
(休日)
第3条 条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の休日は、保育所管理規則(平成19年本宮市規則第63号)第9条第1項各号に規定する休日とする。ただし、市長が保育上必要と認めたときは、休日においても保育することができる。
(事業定員)
第4条 施設の定員(以下「事業定員」という。)は、4人とする。
(利用時間)
第5条 条例第3条に規定する対象乳幼児1人当たりの1月に利用できる時間の上限は、10時間とする。
(事前面談)
第6条 市長は、初めて第8条第1項の規定による利用の申請をしようとする乳幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するため、当該乳幼児及びその保護者を対象とした保育士による面談を実施しなければならない。
(食物性アレルギーを有する乳幼児)
第7条 乳幼児が食物性アレルギーを有している場合には、当該乳幼児の保護者は、前条に規定する事前面談時に、医師が記入した食物性アレルギーの内容及び除去食等に関する指示の書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の書類を提出した当該乳幼児の保護者は、当該乳幼児の食物性アレルギーが消失したことで除去が不要となった食材がある場合には、当該食材の除去の解除について、市長に文書で依頼するものとする。
(利用の申請)
第8条 施設を利用しようとする乳幼児の保護者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の30日前から当該利用日の7日前までに、乳児等通園支援利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、利用日を同月内の別の日に振り替える変更に限り、口頭により申請することができる。この場合において、市長は、口頭によりその可否を通知するものとする。
(利用料等)
第11条 第4条の規定による利用の許可を受けた保護者(以下「保護者」という。)は、乳幼児が利用する日の利用料を、納入しなければならない。
2 利用料の納入の期限は、施設を利用する日とする。ただし、施設が指定する口座振替の方法により利用料を納付する場合は、施設が指定した日とし、口座振替が不能となった場合は、施設が指定する日に再度口座振替を行うことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 当該利用料の全額
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者であるとき 240円
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるとき 210円
(4) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童対策協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、療育環境を踏まえ市長が必要と認めるとき 150円
(5) その他、市長が必要と認める場合 当該利用料金及び副食費の全額
(1) 利用日までに、利用の取りやめの申出をし、市長がこれを承認したとき 当該利用料の全額
(2) 利用日までに、利用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の利用料に過納金を生じたとき 当該過納金の額
(3) 利用日までに、利用の許可を取り消されたとき 当該利用料のうち市長が認める額
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 当該利用料のうち市長が必要と認める額
2 利用料の返還を受けようとする者は、乳児等通園支援利用料返還請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第13号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





