○本宮市乳児等通園支援事業に関する条例

令和7年12月12日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、市が行う乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 乳児等通園支援事業を行う施設(以下「施設」という。)は、本宮市立まゆみ保育所とする。

(対象乳幼児)

第3条 施設を利用することができる者は、市内に住所を有する出生の日から6月を経過した乳児(法第4条第1項第1号の乳児をいう。)又は幼児(同項第2号の幼児をいう。)であって満3歳未満のもののうち、市長が定めるもの(以下「乳幼児」という。)とする。

(利用の申請)

第4条 施設を利用しようとする乳幼児の保護者は、市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、乳幼児が本宮市保育所管理運営規則(平成19年本宮市規則第63号。以下「規則」という。)第5条第2項各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(利用料等)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた保護者(以下「保護者」という。)は、乳幼児が利用する日の利用料を、納入しなければならない。

2 利用料の額は、乳幼児1人につき、1時間当たり300円とし、食事の提供を受けようとするものにあっては、副食費として1食あたり90円の実費負担を利用料に加算する。

3 利用料は施設が指定する口座振替又はその他の方法により納入するものとする。

4 利用料の納入の期限は、施設が指定する日とする。

(利用料の免除)

第7条 市長は、保護者が規則で定める事由に該当するときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

本宮市乳児等通園支援事業に関する条例

令和7年12月12日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年12月12日 条例第24号