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戸籍に振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月14日更新

戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

振り仮名フローチャート

1.記載される予定の振り仮名の通知書を確認する(令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から順次送付)

住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。(本宮市では令和7年7月14日に発送しました。)
この通知書は戸籍単位で送付され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方はそれぞれの住所地に送付されます。

通知を受け取られましたら、必ず内容をご確認ください。

通知書に記載の振り仮名は、令和7年5月26日0時00分時点のデータから作成したものです。これ以降に亡くなられたり、結婚等に伴い戸籍に異動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますのでご了承ください。

なお、令和7年5月26日以降に婚姻届等を提出された方については、届出内容に基づき振り仮名が記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、正しい場合は、届出の必要はありません。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合、届出が必要です。届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。​
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されているご本人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

届出先について

振り仮名の届出は、1.マイナポータルからの届出、2.最寄りの市区町村窓口への届出、3.本籍地市区町村へ郵送で届出する方法があります。

【注意事項】

振り仮名を届け出ることにより、戸籍上の氏名のフリガナと相違があると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。

(年金・給付金・各種手当などの口座振込、税金・保険料などの口座振替ができない等)

年金手続についてはこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

パスポートの記載事項変更手続についてはこちら(外務省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

また、令和8年5月25日までに届出しなかった場合、その後1回に限り記載された氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

外部リンク

詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。<外部リンク>

【国が設置するコールセンターについて】

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)までコールセンターを開設しておりますので、こちらもご利用ください。

0570-05-0310

平日 8時30分から17時15分まで ※土・日・祝日・年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く。

 

 

 

 

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