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国民年金の保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

第1号被保険者や任意加入被保険者が納める定額の保険料です。より高い年金を受けたい人のために付加保険料を納める制度もあります。

保険料について

保険料の額
年度 保険料(月額)
令和8年度 17,920円
付加保険料 400円

納付方法

保険料は、毎月ごとに翌月の末日が納期限です。日本年金機構から送られる納付書により金融機関・コンビニエンスストア・スマホ決済などで納められます。希望すれば銀行やクレジットカード・インターネットバンキング等の納付、または前納を利用すると割引になりお得となります。

保険料の免除について

保険料の免除制度には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と届出すれば免除となる「法定免除」があります。

申請免除

所得が少ないなどの理由で、保険料の納付が困難な場合に申請することで免除または猶予される制度として以下の3種類があります。
1.免除制度…所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額」、「4分の1免除」があります。
申請免除の対象となる方は、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれ所得が一定基準以下の場合です。
(離職者、震災、風水害等の被害者の方は、所得額に関係なく承認される場合があります。)
2.納付猶予制度…世帯主の所得状況により保険料の免除に該当しない50歳未満の方で、申請者本人、申請者の配偶者の所得が一定基準以下の場合に「猶予」されます。
3.学生納付特例制度…学生の方で本人の所得が一定基準以下の場合に納付が「猶予」免除されます。
申請できるのは、申請時点から2年1ヶ月前までの期間となります。

法定免除

国民年金や厚生年金、共済年金から障がい年金(1級・2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。

産前産後免除

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
対象者は「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。

免除期間は納付した場合と同じく将来の年金額に反映されます。
届出期間は出産日の6か月前から届出が可能です。

育児免除(令和8年10月開始)

実子、養子を育てている国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職の方など)の方について、その子が1歳になる誕生日の前月までの期間の保険料が免除されます。
※子を育てている父母、養父母が対象です。
産前産後期間同様、免除期間は納付した場合と同じく将来の年金額に反映されます。

届け出・手続き先

窓口でお手続きする場合

  • 市民部市民課国保年金係または白沢総合支所、最寄りの年金事務所

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからスマホで電子申請が可能です。

関連情報リンク

日本年金機構ホームページ(別ウィンドウで開きます。)<外部リンク>

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)<外部リンク>