国民年金の種類と給付
国民年金の種類と給付
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や免除期間などの合計が10年(120月)以上ある人に、65歳から支給されます。
- 受給資格期間
1)保険料納付済期間
2)国民年金保険料免除・学生納付特例期間
3)合算対象期間(日本年金機構ホームページ)<外部リンク> - 年金額(令和8年度)
満額 847,300円(年額)
※付加保険料を納付している場合は、納付月数×200円が年金額に加算されます。
障がい基礎年金
国民年金に加入している期間中または、60歳から65歳未満(繰上げ請求をしていないこと)の間や20歳前に病気やけがの初診日があり、その障がいが国民年金法における障がい等級1級または2級に該当した場合に受けられる年金です。
- 受給資格
次の要件をすべて満たしたとき障がい年金が支給されます。
1)初診日において国民年金に加入中の方。
20歳前または、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間の方。
2)障がい認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)に政令で定めている国民年金の障がい等級の1級・2級に該当していること。
3)初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 - 年金額(令和8年度)
1級障がい 1,059,125円(年額) ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,056,125円(年額)
2級障がい 847,300円(年額) ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 844,900円(年額) - 子に対する加算額
子があるときは、子の加算があります。子の加算は、子が18歳になった年度の年度末までです。(障がいのある子は20歳まで)
○1人目・2人目/各243,800円(年額:1人につき)
○3人目以降/各81,300円(年額:1人につき)
遺族基礎年金
国民年金の被保険者期間中に死亡または受給資格期間を満たした方が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳になった年度の年度末まで(障がいのある子は20歳になるまで)受けられる年金です。
- 受給要件
亡くなった人が死亡日の前々月までに被保険者の3分の2以上保険料を納めていること。(免除期間も含みます。)また、死亡日が令和18年3月31日までにあるときは、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。 - 年金額(令和8年度)
区分 基本額 子の加算額 合計 遺族基礎年金の年金額 子が1人のとき 847,300円 243,800円 1,091,100円 子が2人のとき 847,300円 487,600円 1,334,900円 子が3人のとき 847,300円 487,600円+81,300円 1,416,200円 ※子が4人以上いる場合は、子が3人いる場合の額に子1人につき年額81,300円を加算
※昭和31年4月1日以前に生まれた方 844,900円(年額)
寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上あり、夫によって生計維持されていた妻が60歳から65歳まで受けられる年金です。
- 年金額
夫が65歳から受給できた老齢基礎年金の年金額×4分の3
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた月数が36か月以上ある方が年金を受けずに死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。受給額は、保険料納付月数により異なります。
ただし、遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は受けられません。
寡婦年金と死亡一時金の両方を請求できる場合は、どちらかを選択することになります。
死亡一時金を受ける権利の時効は死亡日の翌日から2年です。
- 死亡一時金の額
保険料納月数 金額 死亡一時金の額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円






