ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > > 令和8年4月より開始!本宮市子育て家庭応援事業

令和8年4月より開始!本宮市子育て家庭応援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月30日更新

本宮市子育て家庭応援おむつ券の配布について

 子育て家庭への伴走型支援と負担軽減を目的に、助成券を交付する事業を開始します。

 令和8年4月1日以降に満5か月となる本宮市の住民基本台帳に記録されている児童を、監護または生計を同じくする方に、市が実施するホームスタート事業の子育て支援員が家庭訪問し、本宮市子育て家庭応援おむつ券 (以下、おむつ券)を配布します。

  1. おむつ券について(取り扱い店舗一覧はこちらのページ
  2. おむつ券が届くまで
  3. 事業所の方へ

1.おむつ券について

助成額: 対象児童1人につき 2万円分(1,000円×20枚)

対象児童: 令和8年4月1日以後に満5か月に達し、市の住民基本台帳に記録されている児童

  • 令和8年4月1日以後、対象児童を現に養育しており、市の住民基本台帳に記録されている方
  • 令和8年4月1日以後、市に転入し、満1歳に達していない対象児童を現に養育している方

おむつ券の使用方法

 おむつ券の取り扱い店舗:市内のドラックストア等で使用できます
             取り扱い店舗一覧はこちらのページ

 おむつ券の対象商品:おむつのみとなります※関連用品は使用できません

 金額について:おむつ券の額面が購入代金より少ない場合 → 不足分は現金でお支払いください
        おむつ券の額面が購入代金より多い場合 → 差額のお釣りはお支払いできません
 おむつ券の有効期限対象児童の1歳の誕生日の前日

使用上の注意

 ●おむつ券の 交換・譲渡・売買は禁止 です

 ●有効期限を過ぎたおむつ券は使用できません

 ●おむつ券が破損した場合
  破損し、価値が失われるなど使用に耐えない状態になった場合、破損したおむつ券を子ども福祉課までご提出ください。
  ※紛失を理由とする、再交付は行いません。

 ●転出する場合
  未使用のおむつ券は市に返還してください

2.おむつ券が届くまで

 市の「赤ちゃん訪問」後の見守りと子育て支援サービスの情報提供を行うため、「NPO法人本宮いどばた会」の子育て支援員がご自宅を直接訪問いたします。訪問の中で、子育て家庭応援おむつ券・ファミリーサポートお試し券を配布させていただきます。
 子育て支援サービスの内容や子育てに関する悩みや困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。必要に応じて市の関係部署をご紹介いたします。個人情報はこの事業以外に利用することはありません。

  1. 日程の調整
    ​ 保健課や子ども福祉課に届出いただいている保護者の方の電話番号に「NPO法人本宮いどばた会」のホームスタートの子育て支援員から直接お電話します。
  2. 訪問日
     子育て支援員がご自宅を訪問します。
       お届けするもの:おむつ券
             ファミリーサポートお試し券(お子さんひとりあたり4時間分《2時間×2回》)
             ◎ファミリーサポートとは、“子育ての援助を受けたい人”と”子育ての援助をしたい人”が会員となり助け合う仕組みです。お子さんの一時預かりや送迎等を行います。
    ★利用方法などは子育て支援員にご相談ください

転入された方へ

 対象となる児童が他市町村にて10か月健診を受けた後転入された方へ、転入した翌月20日以降に申請書をお送りさせていただきます。※おむつ券の有効期限は交付日によって変更となる場合がございます。

3.事業所の方へ

 おむつ券取扱店を募集しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)