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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

資格要件

手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格および手当の額について認定を受ける必要があります。

父または母または養育者〈次のすべてに該当していること〉

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している
  2. 日本国内に住所を有している
  3. (父の場合)児童と生計を同じくしている

児童について〈次のいずれかに該当していること〉

  1. 父母が婚姻を解消(事実上の婚姻関係の解消を含む)
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が法令で定める障がいの状態にある
  4. 父または母の生死が明らかでない(船舶・航空機事故など)
  5. 父または母から1年以上遺棄されている
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている

ただし、以下の場合は、認定の対象になりません。

  1. 対象となる児童が日本国内に居住していないとき
  2. 対象となる児童が里親に委託されているとき
  3. 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障がいの場合を除く)
  4. 父の配偶者(内縁関係を含む)または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
  5. 児童福祉施設等に入所しているとき

※ 母子家庭の方で、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している場合は、申請することができません。(父子家庭の方については適用しません。)

平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金との併給ができるようになりました。<外部リンク>

支給額

所得により全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当となります。  

区分 全部支給 一部支給
支給額表
児童1人の場合 月額44,140円 月額10,410円から44,130円まで
(所得に応じて決定)
児童2人目の加算額 児童1人の手当額に月額10,420円加算 月額5,210円から10,410円
(所得に応じて加算額決定)
児童3人目以降の加算額 3人目から児童1人増すごとに月額6,250円加算 月額3,130円から6,240円
(所得に応じて加算額決定)

 所得制限限度額

申請者および扶養義務者の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、児童扶養手当は一部、または、全額が支給停止となります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人(手当を申請する人) 扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
備考 老人扶養、特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ10万円、15万円が加算 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円加算
(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

※「扶養親族等」とは,課税台帳上の扶養親族をいいます。
※「扶養義務者」とは、申請者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹をいいます。
※ 所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※次の諸控除がある場合は、その額を差し引いた後の額が所得額になります。
定額控除 80,000円(社会保険料等相当額として一律控除)
特別障がい者控除 400,000円、障がい者控除270,000円、勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除(父または母以外で該当する場合のみ) 270,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除   控除相当額

支給月

認定されると申請した月の翌月分から手当が支給されます。

支給日 支給対象月 備考
支給月日
1月11日 11月分と12月分 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日
3月11日 1月分と2月分
5月11日 3月分と4月分
7月11日 5月分と6月分
9月11日 7月分と8月分
11月11日 9月分と10月分

2019年11月から支払回数が変わりました

 2019年11月分の児童扶養手当から支払回数が「4か月分ずつ年3回」から「2か月分ずつ年6回」に変わりました。
  

 ※(参考)「児童扶養手当」が年6回払いになります [PDFファイル/745KB]

申込方法

申請に必要な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により提出書類は異なりますので、認定請求を行う際には、まず担当窓口でご相談ください。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行のもの。申請者と児童の戸籍が別の場合は各々1通 )
  • 申請者名義の金融機関の預金通帳
  • 健康保険証(申請者と対象児童の記載のあるもの)
  • 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
  • 所得証明書(転入の場合。同居している家族が転入の場合はその分も必要です。)
  • 印鑑
     ※ 上記のほか、申請事由により提出していただく書類があります。

手当を受けている方には次のような届出義務があります

一部支給停止適用除外事由届

父または母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障がいや疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。
※ 一部支給停止措置に該当する方には、5年等満了月の前々月に市からお知らせと適用除外事由の届出のための書類をお送りしますので、そのお知らせをよくお読みの上、手続きを行ってください。

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に受給資格の審査を受けるため「現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
※ 該当する方へは現況届の通知をお送りします。

資格喪失届

父または母が婚姻(事実婚も含む)したとき、児童が児童福祉施設等に入所したとき、その他支給要件に該当しなくなったときなど、手当を受ける資格がなくなったときは、「資格喪失届」を市役所へ提出してください。
※届出が遅くなり過払いがあるときは、その分を後で返納していただくことになります。

その他の届

住所を変更したとき、氏名を変更したとき、支払金融機関を変更したとき、所得の高い扶養義務者と生計を同じくする(異にする)ようになったときなど、届出が必要となります。

その他

公的年金との併給

 公的年金(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額よりも低い人は、差額分を児童扶養手当で受給できるようになりました。

 公的年金と児童扶養手当の併給について [PDFファイル/123KB]

 

 また、これまで、障がい基礎年金等を受給している方は、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月1日から、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当と して受給できるようになりました。

 障がい基礎年金等の受給により、今まで児童扶養手当の申請をしたことが無い方については、申請が必要です。詳しくは子ども福祉課までお問い合わせください。

 なお、申請が必要な方は、申請時期によって支給開始月が異なりますのでご注意ください。
・令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方で、令和3年6月30日(水曜日)まで申請の方→令和3年3月に遡って支給。
・それ以降に申請された方→申請された翌月からの支給となります。

 障がい基礎年金と児童扶養手当の併給について [PDFファイル/136KB] 

 障がい基礎年金と児童扶養手当の併給Q&A [PDFファイル/156KB]

 

面会交流・養育費について

 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

 子どもの養育に関する合意書については、以下の法務省のページをご覧ください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)<外部リンク>

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