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公益通報制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月31日更新

 公益通報制度は、「公益通報者保護法」に基づき、事業者の法令違反行為を通報した労働者等を、解雇や減給などの不利益な取扱いから保護するための制度です。
 本宮市では、通報者の保護と法令遵守の徹底を図るため、「外部通報」と「内部通報」の2つの窓口を設けて対応しています。

外部の労働者等からの通報(外部通報)

 本宮市が処分や勧告等を行う権限を持つ事業者の法令違反について、その事業所で働く労働者や退職者等からの通報を受け付けます。

通報の対象となる方

・通報対象となる事業者に雇用されている労働者
・派遣労働者、取引先の労働者
・退職後1年以内の方、退任後1年以内の役員 など

通報の対象となる事実

・対象となる事業所において、国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律に違反する行為が生じている、またはまさに生じようとしている事実

通報・相談窓口

・担当窓口:総務政策部 総務課 総務係 (Tel0243-24-5301)
・受付方法:書面(郵送)、電子メール、電話、面会
※本市に処分や勧告等の権限がない事案については、権限を有する他の行政機関をご案内する場合があります。

 

本宮市職員等からの通報(内部通報)

 本宮市役所の内部や、本市と契約関係にある事業者における法令違反等に関する通報制度です。公正な公務の遂行と、市民の皆さまからの信頼を確保することを目的としています。

通報の対象となる方

・本市職員(会計年度任用職員等を含む)
・本市と契約関係にある事業者及びその役職員
・上記を退職・退任してから1年以内の方

内部規定の公表

制度の詳しい対象者や手続きの流れについては、以下の要綱をご確認ください。

本宮市職員等からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/243KB]

通報者の保護について

 公益通報をしたことを理由として、通報者が職場内で解雇や減給、降格などの不利益な取扱いを受けることは法律および市の要綱により固く禁止されています。
 また、通報に関する秘密や個人情報は厳格に保持されますので、安心してご相談ください。

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