埋蔵文化財の手続きに関するお知らせ
埋蔵文化財包蔵地で工事をおこなう場合の手続きについて(民間・個人の場合)
土地の開発・工事・売却をおこなう場合
土地の開発・工事・売却をおこなう場合、埋蔵文化財包蔵地に該当していないか本宮市教育委員会へ事前に協議する必要があります。
〇確認の仕方
窓口・ファックス・メール
※お電話で照会の場合必ず、ファックスかメールで必要書類を提出してください。
〇提出書類
・工事場所の住所がわかる地図
・公図
・開発計画書(どのような工事をするのかわかるもの)
埋蔵文化財包蔵地に該当している場合
お問合せいただいた場所が、埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、市教育委員会と協議の上、試掘調査をおこないます。その際、下記の試掘調査依頼書と依頼書に記載されている書類を提出してください。
試掘調査の結果工事をおこなう場合
試掘調査の結果、(1)遺構・遺物が発見された場合、(2)遺構・遺物が発見されない場合、どちらの場合も市と協議の上、工事をおこなう場合は、着工の60日前までに文化財保護法第93条の届出を市教育委員会まで提出する必要があります。
文化財保護法第93条届出様式 [Wordファイル/23KB]
埋蔵文化財包蔵地に該当していない場合
埋蔵文化財包蔵地に該当していない場合は、工事を実施することは可能ですが、万が一工事中に遺構や・遺物が発見された場合は、現状変更をおこなわず、すみやかに市教育委員会へご連絡の上、文化財保護法第96条の発見届を提出してください。
文化財保護法第96条届出様式 [Wordファイル/25KB]
埋蔵文化財包蔵地において工事をおこなう場合の流れ
土地の開発・工事・売却をおこなう場合、試掘調査や発掘調査などで数か月お時間をいただく可能性があります。そのためできるだけ早めに市教育委員会へご確認ください。手続きの流れは以下のようになります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。






