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令和3年福島県沖を震源とする地震における放送受信料の免除

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月22日更新

「令和3年福島県沖を震源とする地震」における放送受信料の免除について

NHKでは、「令和3年福島県沖を震源とする地震」における放送受信料の免除を下記の通り行います。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

※災害救助法が適用された区域は下記NHKのURLを参照してください

2.免除の期間

令和3年2月から令和3年3月まで(2か月間)

3.免除の手続き

● NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
● 免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

 

詳しくは、NHKホームページをご確認ください。

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo_r030214_fukushima.html<外部リンク>