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本宮市誕生20周年記念ロゴマークをご活用ください!

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

本宮市誕生20周年記念ロゴマークの活用について

チラシやパンフレットなどにロゴマークを記載して、20周年を彩りましょう!

使用料は無料ですが、あらかじめ届出が必要です。使用に関するガイドラインをご確認のうえ、使用届の提出をお願いします。

誕生20周年記念ロゴマーク宮市誕生20周年記念ロゴマーク使用ガイドライン [PDFファイル/186KB] ​

使用目的

ロゴマークは、本宮市誕生20周年の節目として、本宮市を広く周知し、PRする目的のため使用することができます。

届出方法

上記の目的で使用するものであれば、どなたでも使用することができます。

使用の際にはオンラインフォームで提出または使用届(様式1)を本宮市総務政策部政策推進課へ提出してください。

届出を確認後、ロゴマークのデータを送付いたします。

オンラインフォームの場合

<オンラインフォームはこちら><外部リンク>

郵送または持参の場合

届出様式に必要事項を記入の上、郵送または持参により提出してください。

【提出先】〒969-1192 本宮市本宮字万世212番地 
本宮市役所 総務政策部 政策推進課 宛て

(様式1)本宮市誕生20周年記念ロゴマーク使用届 [Wordファイル/18KB]

届出を必要としない場合

次に掲げる場合は、提出は必要ありません。

(1)本宮市または本宮市教育委員会が実施、共催または後援する事業で使用する場合

(2)報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合

(3)個人が家庭内で使用する場合

(4)その他市長が適当と認める場合

使用期間

 令和9年度末まで

使用条件

 次のいずれかに該当する場合には使用することができません。

(1)本宮市の品位を傷つける、またはその恐れがあること

(2)法令若しくは公序良俗に反する、またはその恐れがあること

(3)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、またはその恐れがあること

(4)本宮市が、特定の個人、事業者、団体、政党若しくは宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与える、またはその恐れがあること

(5)その他、使用目的に鑑みて不適当であると本宮市が認める場合

遵守事項

(1)縦横の比率を変更して使用することはできません(拡大及び縮小は可能)。また、配色を変更して使用することもできません。

(2)ロゴマークのイメージを損なう使用はできません。

(3)取得したデータの第三者への転売または譲渡はできません。

(4)ロゴマークを使用した物品等への商標登録や意匠登録等はできません。

(5)ロゴマークの著作権は本宮市に帰属します。

その他

使用者がロゴマークを使用したことにより生じたいかなる損害について、本宮市は一切の責任を負いません。

このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項に関しては市長が別に定めます。
なお、このガイドラインは予告なく内容を変更する場合があります。

 

 

 

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