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新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)が前年収入と比較し10分の3以上減少するなど、一定の基準を満たした世帯に対して、申請により国民健康保険税が減免となります。

対象世帯

 (1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

     ※重篤な傷病とは1か月以上の治療を要したなど、症状が著しく重い場合

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の全ての【要件】に該当する世帯

【要件】

 ○令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補うされるべき金額を控除した額)が令和元年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 ○令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

 ○減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること  

減免の対象となる保険税

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている国民健康保険税

減免割合

1.対象世帯のうち(1)に該当する場合

  全額免除

2.対象世帯のうち(2)に該当する場合

下記の表1で算出した保険税額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が保険税減免額となります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響による事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は100%になります。

対象保険税額=A×B/C

表1

A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計金額
C:当該世帯の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 減免割合

表2

300万円以下であるとき 100%
400万円以下であるとき 80%
550万円以下であるとき 60%
750万円以下であるとき 40%
1,000万円以下であるとき 20%

 

申請方法・申請先

以下のリンク先より、「国民健康保険税減免申請書等をダウンロードの上、記載例を参考にしていただき、必要事項をご記入のうえ、本宮市役所財務部税務課市民税係または、白沢総合支所地域振興課へご申請ください。【郵送をご希望の方はあらかじめご連絡ください】

国民健康保険税減免申請書等 [PDFファイル/180KB]

記載例 [PDFファイル/312KB]

 

【申請先・お問い合わせ先】

 本宮市役所 財務部 税務課 市民税係 Tel 0243-24-5345

 

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