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工事請負契約における単品スライド条項の運用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

 最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、本宮市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、運用基準を次のとおり定めましたので、お知らせします。

単品スライドについて

「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に 著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

運用基準について

(1) 条項適用の対象とする資材

鋼材類(鉄筋、鉄骨材、鋼板等)と燃料油(軽油、ガソリン等)の2資材 

特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況および工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象とします。

(2) 発注者負担の考え方

対象となるそれぞれの品目について、価格の変動額に落札率を乗じた額が最終請負額の1%を超える額を発注者が負担 

約款第25条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契 約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められており、この考え方に沿って、今回の運用基準においてで、資材価格の変動による変動額が最終請負額の1%を超える額を発注者が負担することとします。

運用開始日

平成20年7月22日
※請求対象は、現在継続中の工事および今後の新規発注工事です。
※詳細は、こちらをご覧下さい。本宮市工事請負契約約款運用基準(第25条第5項関係)[PDFファイル/100KB]

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