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工事請負代金債権の譲渡による融資制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

制度の概要

本宮市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が下請セーフティネット債務保証事業による融資を希望する場合、または地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合は、本宮市から工事出来高分、または未完成工事に係る工事請負代金債権の譲渡承諾を得たうえで、これを担保に金融機関等から融資を受けられる制度です。

対象となる建設業者

本宮市が発注した工事を受注している中小・中堅元請建設業者。(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員が1,500人以下の建設業者)

対象工事

工事請負代金の額が500万円以上の工事で、前払金の支払いを受けたもののうち、出来高が2分の1以上に達したと認められる工事。ただし、債務負担行為等により工期が複数年にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事その他一定の工事を除く。

実施時期

平成21年7月15日(地域建設業経営強化融資制度については令和8年3月31日まで)

   本宮市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領 [PDFファイル/163KB]

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