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(令和8年8月1日一部変更)最低制限価格の設定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月4日更新

令和8年8月掲載

最低制限価格設定の一部変更について

  令和8年4月1日より以下のとおり一般業務委託においても、最低制限価格制度を導入してまいりました。

このたび、制度運用の実態を踏まえ、令和8年8月1日以降に通知する指名競争入札について、取扱いを変更しますのでお知らせします。

 

  【変更内容】

    最低制限価格を設定しない入札に不動産評価・鑑定業務のほかに新たに「計画策定業務」を追加する。

 

    詳細につきましては、最低制限価格設定の一部変更について [PDFファイル/97KB] をご確認ください。

 

 

令和8年4月掲載

最低制限価格の設定について

 本市では、現在、設計金額が130万円以上の競争入札による工事または建設工事に関する業務委託に係るものについて最低制限価格を設定し入札を行っていました。その算定方法や額については、非公表としていましたが、令和8年4月1日より以下のように変更させていただきます。

変更点

 1.対象業務の拡大

   設計金額130万円以上の競争入札による       →   設計金額130万円以上の競争入札による  

     工事または建設工事に関する業務委託           工事または業務委託(一般業務委託を含む)

 

 2. 算出方法

   非公表                      →   最低制限価格の設定について [PDFファイル/394KB]

施行年月日

  令和8年4月1日(同日以降に公告または指名通知する案件から適用)

 

公表

  最低制限価格の算出方法については公表とし、金額については非公表とする。

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