生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月24日更新
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます
令和8年9月1日から改正道路交通法の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような生活道路で、中央線などがない道路です。
以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。
1.道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路。
2.道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向に分離されている一般道路
3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4.自動車専用道路
※道路標識または道路標示により、最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
詳細につきましては警視庁ホームページでご確認ください。
・警視庁ホームページ<外部リンク>







