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令和3年福島県沖を震源とする地震に係る被災者生活再建支援金支給申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月12日更新

令和3年福島県沖を震源とする地震に係る「被災者生活再建支援制度」

 令和3年4月15日付で、令和3年2月13日に発生した令和3年福島県沖を震源とする地震が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害と認められ、福島県全域を対象に同法が適用されることとなりました。

 これにより、令和3年福島県沖を震源とする地震を原因として居住する住宅に一定以上の被害を受けた方を対象に、被害状況(全壊(半壊解体を含む)・大規模半壊・中規模半壊)に応じて「被災者生活再建支援金」が支給されます。

(参考)福島県ホームページ<外部リンク>

被災者生活支援金の支給対象

  • 住宅が「全壊」した世帯
  • 住宅が「半壊」、または住宅敷地に被害が生じ、やむを得ず住宅を解体した世帯(半壊解体
  • 住宅が「大規模半壊」した世帯
  • 住宅が「中規模半壊」した世帯

支援金の支給額

支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計金額となります。

  • 【基礎支援金】住宅の被害程度に応じて支給する支援金 ※令和5年3月12日をもって受付を終了しました。
  • 【加算支援金】住宅の再建方法に応じて支給する支援金

※世帯構成員が1名のみの場合、各支給額の4分の3が支援金として支給されます。

住家被害 基礎支援金(A)

加算支援金(B)

(住家の再建方法)

計(A+B)

世帯構成員が2名以上の場合の被災者生活再建支援金支給額

全壊

半壊解体

100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円

大規模半壊

 

50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円

中規模半壊

 

建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
住家被害

基礎支援金(A)

加算支援金(B)

(住家の再建方法)

計(A+B)

世帯構成員が1名のみの場合の被災者生活再建支援金支給額

全壊

半壊解体

75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円

大規模半壊

 

37万5千円 建設・購入 150万円 187万5千円
補修 75万円 112万5千円

中規模半壊

 

建設・購入 75万円 75万円
補修 37.5万円

37万5千

申請期限

  • 基礎支援金申請期限:令和5年3月12日まで
  • 加算支援金申請期限:令和6年3月12日まで

申請方法

申請をする際の添付書類は世帯により異なりますので、詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。