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年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新

年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動

令和7年12月10日から令和8年1月7日までの29日間は、年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動期間です
郡山北警察署本宮分庁舎管内の交通事故が大幅に増加しています

本宮分庁舎管内の交通事故発生状況(令和7年10月末日現在)
  件数 死者数 傷者数
令和7年 76 0 107
令和6年 53 0 77
増減件数 23 0 30
増加割合 143.4% 0.0% 139.0%

一人ひとりの注意によって交通事故は防ぐことができます
交通安全運動期間とその後も、事故に遭わない、事故を起こさないよう心がけましょう!

運動のスローガン

てをあげて くるまにおしらせ ぼくはここ

運動の重点

〈道路横断中の交通事故防止〉

・ドライバーは、横断歩道の付近では速度を落とし、横断しようとする歩行者を見かけたら必ず一時停止しましょう。

・歩行者は無理な横断はせず、必ず横断歩道を渡りましょう。

〈夕暮れ時や夜間の交通事故防止〉

・ドライバーは、午後4時を目安とした早めのライト点灯と、対向車や先行者がいない時等はハイビームを活用しましょう。

・歩行者は、出かけるときは明るく目立つ色の服装で、反射材用品を身に着けましょう。

〈飲酒運転の根絶

・「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」「飲んだ人に運転させない」「運転者にお酒を勧めない」を徹底しましょう。

・飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう。

〈高齢者が関与する交通事故防止〉

・高齢者の運転による重大事故が増加しています。

・少しでも運転に不安を感じたら、運転免許証の自主返納制度の利用について検討しましょう。

〈自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守〉

・ヘルメットの着用により、事故発生時の致死率が大きく下がります。大切な命を守るため、必ずヘルメットを着用しましょう。
年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動チラシ年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動チラシ

 

 

 

 

1.道路横断中の交通事故防止

横断歩道中の歩行者を優先しましょう。

歩行者優先

横断歩道の前では減速し、横断しようとする歩行者を見かけたら、一時停止しましょう。

歩行者も安全な道路横断方法を意識しましょう。

横断禁止(横断歩道外横断)

横断歩道がある場所は横断歩道を利用しましょう

 

2.夕暮れ時や夜間の交通事故防止

早めのライト点灯で、歩行者の早期発見を意識しましょう。

ハイビーム活用

 

 日没が早まる季節、早めのライト点灯しましょう
 夜間はハイビームを活用し歩行者等の早期発見につなげましょう

反射材用品や明るい色の服を着用しましょう。

反射材着用

反射材用品を活用して、ドライバーに自分の存在を知らせましょう

3.飲酒運転の根絶

飲酒後の運転・同乗は犯罪です。

飲酒運転お酒

飲酒後の自転車走行も犯罪です。

  飲酒運転禁止

 自転車も「酒気帯び運転に関する罰則」が創設されています

 

4.高齢者が関与する交通事故の防止

加齢による身体機能の低下を認識し、場合によっては免許証返納制度を利用しましょう。

踏み間違え

高齢者の運転による交通事故が増えています

免許返納

自分の運転に不安を感じたら免許証返納制度を検討しましょう

5.自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

ヘルメットを着用しましょう。

ヘルメット着用

ヘルメットを着用することで、事故発生時の死亡率が下がります。

危険な自転車の運転はやめましょう。

ながらスマホ

交通ルールを守り、ながらスマホなどの危険な運転はやめましょう

ルールを確認しましょう

令和4年4月1日から自転車保険等の加入義務化

福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和3年10月12日 福島県条例第77号)により、令和4年4月1日から自転車利用者及び事業活動に自転車等を利用する事業者等は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。

日頃の点検整備とともに、万一に備え自転車の保険に加入しましょう。

令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化

令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、すべての年齢層の自転車利用者に対して、令和5年4月1日から、乗車用ヘルメットの着用が全国的に努力義務となりました。

自転車に乗る人は、被害軽減のためヘルメットを着用しましょう。

令和5年7月1日から電動キックボード等に新たなルールが適用

「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関して新たなルールが適用されました。

電動キックボード等を利用する人は、交通ルールを守って正しく利用しましょう。

 ・特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<外部リンク>