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みんなで交通事故を減らしましょう!

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月24日更新

秋の全国交通安全運動出動式が行われました

令和7年9月21日から9月30日は秋の全国交通安全運動期間であり、9月30日は交通事故死ゼロを目指す日です。

9月22日には、秋の全国交通安全運動合同出動式が郡山北警察署本宮分庁舎で行われました。

この運動は「見えないを 見えるに変える 反射材」をスローガンに行われます。

出動式では、南達交通対策連絡協議会の会長である高松市長から「この運動をきっかけに、皆で力を合わせて交通事故を減らしていきましょう」と交通安全に向けてのあいさつがありました。

式終了後には、市内小売店舗で街頭キャンペーンが行われ、訪れた人たちに啓発グッズを配り、交通安全を呼びかけました。

出動式の様子

街頭キャンペーン

街頭キャンペーン

郡山北警察署本宮分庁舎管内の交通事故が大幅に増加しています

本宮分庁舎管内(南達地区)の交通事故状況(令和7年8月末日現在)
  件数 死者数 傷者数
令和7年 64 0 93
令和6年 39 0 56
増減件数 25 0 37
増加割合 164.1% 0.0% 166.0%

※事故発生64件のうち、30件が県道、23件が国道で発生しています。
追突や交差点での衝突、駐車場での事故が発生しています。

一人ひとりの注意によって交通事故は防ぐことができます。
交通安全運動期間とその後も、事故に遭わない、事故を起こさないよう心がけましょう!

運動のスローガン

見えないを 見えるに変える 反射材

運動の重点

・歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
・ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
・自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

南達交対協(表) 南達交対協(裏)

南達交対協チラシ [PDFファイル/1.34MB]

 

1.歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進

歩行者も安全な道路横断方法を意識しましょう!

横断禁止(横断歩道外横断)

 

 横断歩道がある場所は横断歩道を利用しましょう

反射材用品や明るい色の服を着用しましょう!

昼間と夜間における反射材の効果

 周囲にあなたの存在をアピールしましょう

2.ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進

ながらスマホや飲酒運転は絶対にダメ!

飲酒運転1 飲酒運転2

 飲酒運転は一人ひとりの意識で必ずゼロにできます!

ながらスマホ(自動車) ながらスマホ(歩行者)

 

 自分だけでなく、まわりを巻き込む重大な事故につながる極めて危険な行為
 「しない」「させない」を徹底しましょう!

 

夕暮れ時はライト、夜間はハイビームを活用し安全性を高めましょう

ハイビーム活用

 

 日没が早まる季節、早めのライト点灯しましょう
 夜間はハイビームを活用し歩行者等の早期発見につなげましょう

 

3.自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

自転車や特定小型原動機付自転車の交通ルールを理解しましょう

電動キックボード走行  飲酒運転禁止

 自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転に関する罰則」が創設されています

 

ヘルメットは命を守ります

 ヘルメット着用

 ヘルメットを着用していれば、頭を保護し死亡リスクを大幅に軽減することができます

ルールを確認しましょう

令和4年4月1日から自転車保険等の加入義務化

福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和3年10月12日 福島県条例第77号)により、令和4年4月1日から自転車利用者及び事業活動に自転車等を利用する事業者等は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。

日頃の点検整備とともに、万一に備え自転車の保険に加入しましょう。

令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化

令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、すべての年齢層の自転車利用者に対して、令和5年4月1日から、乗車用ヘルメットの着用が全国的に努力義務となりました。

自転車に乗る人は、被害軽減のためヘルメットを着用しましょう。

令和5年7月1日から電動キックボード等に新たなルールが適用

「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関して新たなルールが適用されました。

電動キックボード等を利用する人は、交通ルールを守って正しく利用しましょう。

 ・特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<外部リンク>

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