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屋外広告物

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

屋外広告物について

本宮市では、屋外広告物法に基づき「美観風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」および「地域の優れた景観形成への寄与」という観点から、福島県屋外広告物条例により屋外広告物の規制を行っています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告塔、広告板、看板、立看板、広告幕、のぼり旗、アドバルーン、広告幕、電光表示広告物、はり紙などをいいます。
また、商業広告だけではなく営利を目的としないもの、自己用のもの、商標やシンボルマークなど一定のイメージを与えられるものも含まれます。

【 屋外広告物とはならないものの例 】

  •  街頭で配布されるビラやチラシ
  •  建物のガラス面の内側から外に向けて表示される広告物
  •  駅の改札口の内側に表示してある広告物               など

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福島県屋外広告物条例

本宮市内(白岩、長屋、松沢、稲沢を除く)において、屋外広告物を表示・設置する場合、原則として、福島県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。

屋外広告物を設置する際は、下記の手引きを参考にしてください。

なお、県内で屋外広告業を営もうとする方は、福島県知事の登録が必要となります。登録がないと屋外広告物を設置することができません。

福島県屋外広告物安全管理指針(令和3年7月1日施行)

 近年、老朽化等による屋外広告物の落下等の事故が発生しており、全国的に屋外広告く物の安全性の確保が問題となっています。

 このような状況を受け、国土交通省では「屋外広告物条例ガイドライン(案)」について、安全点検などに関する規定を中心に改正がありました。

 改正に合わせて安全管理指針が制定されました。

※令和3年7月1日から適用されます。ただし、点検者の資格については令和4年7月から適用されます。

安全点検の対象となる屋外広告物

 次の広告物以外のものすべてが対象となります。

  • はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕 
  • 気球利用広告物
  • 自動車または電車に表示する広告物
  • 建物の外壁面に描画により表示する広告物
  • 法令の規定による広告物等
  • 選挙運動のために使用する広告物等
  • 公益上必要な施設等に寄贈者名等を表示する広告物等
  • 国または地方公共団体が公共的目的を持って表示する広告物等

点検者の資格について(令和4年7月1日施行)

 地上より4mを超える屋外広告物等の安全点検については、下記の資格を有する者に安全点検を行わせなければなりません。

  • 屋外広告士
  • 1級建築士または2級建築士
  • 広告美術仕上げ技能士、職業訓練指導員または職業訓練修了者(広告美術科にかかるもの)
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会および公益財団法人日本サイン協会が開催する点検 技能講習の修了者

安全点検結果記録の作成・保管・報告

 広告物等安全点検結果記録(様式)に点検結果を記録しなければなりません。また、その他の必要書類と合わせて屋外広告物を除却するまで保管しなければなりません。

 許可を受けている屋外広告物を更新する場合は、許可期間満了日から3か月以内に実施した点検結果を申請書に記載してください。

許可申請の方法

屋外広告物を設置するには、必ず条例に従った手続きを受けなければ設置できません。

※許可申請をされる場合は、必ず事前に市役所都市整備課にご相談ください。

 

1. 新規申請

屋外広告物を新たに設置する場合は、市へ申請をし許可を得てください。
新規申請に必要な書類
必要な書類 ・屋外広告物許可申請書 許可申請書 [Wordファイル/39KB]  許可申請書 [PDFファイル/107KB]
・ 設置する場合、周辺の状況を知り得る図面または写真    
・ 広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面    
・ 他の法令の規定により許可等をうけていることを証する書類の写し    
・ 委託状(代理人申請の際のみ提出)様式自由    
・ 許可申請手数料の領収書写し    ※1    
・ 管理者設置届 →6.その他関連書類    

2. 更新申請

屋外広告物を継続して掲示する場合は、許可期間満了(最長3年間)の1カ月前までに申請が必要になります。同時に安全点検の実施をお願いします。
更新申請に必要となる書類
必要な書類 ・ 屋外広告物許可更新申請書 更新申請書 [Wordファイル/63KB] 更新申請書 [PDFファイル/144KB]
・ 許可申請手数料の領収書写し  ※1    
・ 委託状(代理人申請の際のみ提出)様式自由    

3. 変更申請

許可期間中に、屋外広告物の内容に変更がある場合に申請が必要になります。(色彩、表示事項、面積の増減などすべての変更を含む)
※事前に市役所都市整備課にご相談ください。
変更申請に必要となる書類
必要な書類 ・ 屋外広告物許可変更申請書 変更申請書 [Wordファイル/38KB]  変更申請書 [PDFファイル/107KB]
・ 変更後の広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面    
・ 許可申請手数料の領収書写し   ※1    
・ 委託状(代理人申請の際のみ提出)様式自由    

4. 除却申請

屋外広告物を除却する場合にも届出が必要になります。
除去する場合に必要となる書類
必要な書類 ・ 除却届 除却届 [Wordファイル/33KB] 除却届 [PDFファイル/66KB]
・ 写真、設置されていた場所が分かるもの    

5. 安全点検

広告物の落下等の事故を未然に防ぐため、更新申請時に安全点検の実施をお願いしています。
なお、日頃から屋外広告物の安全管理に十分留意していただき、適正に設置、管理していただきますようお願いいたします。

6. その他関連書類

■ 許可を得た広告物の設置が完了した場合は、管理者設置届を提出ください。

・ 管理者設置届

・ 写真

■ 許可期間中に管理者を変更する場合は、管理者変更届を提出してください。

・ 管理者変更届

■ 許可期間中に設置者を変更する場合は、表示者(設置者)変更届を提出ください。

・表示者(設置者)変更届

■ 許可期間中に設置者の氏名(名称、住所)を変更する場合は、表示者(設置者)氏名等変更届を提出ください。

・表示者(設置者)氏名等変更届

※1 許可申請手数料の交付について

許可申請(変更、更新の場合も含む)にあたっては、福島県屋外広告物許可申請手数料条例に定める額の手数料を納入する必要があります。

申請手数料については、提出された申請書類の内容確認後に納入通知書を送付致します。 

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