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開発行為

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月15日更新

開発行為

本宮市開発事業指導要綱

市内で一団の土地(本市内にその土地の一部が存する場合を含む)の面積が0.1ヘクタール以上の民間の開発事業を行う際は、「本宮市開発事業指導要綱」におけるの届出等が必要になります。

詳細は下記サイトをご確認ください。

都市計画法における開発行為について

都市計画法に該当する開発行為(都市計画区域内0.3ha以上、都市計画区域外1.0ha以上)を行う際は申請が必要になります。

所管建設事務所:福島県県北建設事務所