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工事進捗状況(完了)報告書(農地法第4条・第5条転用許可後)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月8日更新

工事進捗状況(完了)報告が必要です

農地法第4条・第5条の農地転用許可を受けた農地について、工事が完了するまでの間、許可日から3か月後及びその後1年ごとに「工事進捗状況報告書(工事が完了した場合は工事完了報告書)」を提出してください。

工事進捗状況(完了)報告書 [PDFファイル/81KB]

工事進捗状況(完了)報告書 [Excelファイル/29KB]

 

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