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施設整備計画の事後評価

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

施設整備計画の事後評価

 地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の規定に基づき、計画終了時に施設整備計画の目標達成状況等について評価を行い、公表するとともに文部科学省へ報告することとされています。

 ついては、本市教育委員会において事後評価を実施しましたので、文部科学省へ報告した事後評価を公表します。

 今回の事業により、学校施設の耐震化率は目標値の100%を達成しました。

施設整備計画の事後評価 [PDFファイル/162KB]

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