福島県最低賃金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月2日更新
最低賃金を確認しましょう!
最低賃金は都道府県ごとに決められ、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみましょう。
福島県最低賃金
福島県最低賃金(地域別最低賃金) | 最低賃金(時間額) | 効力発生日 |
---|---|---|
900円 |
令和5年10月1日 |
福島県産業別最低賃金
次の業種で働く方には、産業別最低賃金が適用されます。
業種(日本標準産業分類) | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
---|---|---|
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く) | 960円 | 令和5年12月2日 |
輸送用機械器具製造業 | 954円 | 令和5年12月28日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 928円 | 令和6年1月12日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
900円 |
令和5年10月1日 |
非鉄金属製造業 |
945円 | 令和5年12月20日 |
※ 上記の業種であっても、下に掲げる者については、福島県最低賃金が適用されます。
(1)18 歳未満または 65 歳以上の者
(2) 雇入れ後 3 月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
(4) (1)から(3)のほか「 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付けまたは小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
お問い合わせ先
福島労働局 労働基準部 賃金室
〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5F
電話024-536-4604
郡山労働基準監督署
〒963-8025 郡山市桑野2-1-18
電話024-922-1370