令和7年度 特定計量器検査の事前調査について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月20日更新
令和7年度 特定計量器検査の事前調査について
商店、工場、病院、調剤薬局、直売所、コンビニエンスストアおよび事業などで、「取引または証明行為」に使用されている「はかり」は、計量法に基づき2年に1度、定期検査を受けることが義務づけられています。
本宮市は、令和8年度が検査該当年の予定であり、令和7年度中に検査対象者の事前調査を行う予定です。
検査を受けずに「はかり」を使用すると罰則などが科せられます。
【重要】
令和6年度に検査を受けていない方で、取引または証明行為に使用している「はかり」をお持ちの方は、産業部 商工観光課(電話/24-5381)へご連絡ください。
対象となる「はかり」
現在、取引または証明行為に使用している「はかり」
【取引行為の例】
・ 商店、スーパーなどでの肉や魚の計量
・ 宅配便取扱店(コンビニエンスストア、個人商店など)での料金特定のための計量
【証明行為の例】
・ 健康診断での体重測定(学校、病院など)

対象となる主な業種
| 業種 | 詳細 |
|---|---|
| 小売販売 | 個人商店、スーパー、各種行商など |
| 卸売 | 事業所など |
| 製造・加工 | 工場、事業所など |
| 貨物運送 | 運送、宅配便取扱店(コンビニなど)など |
| 米殻集荷 | 農業協同組合、農家など |
| 畜産 | 畜産組合、種畜場、と殺場、家畜市場、酪農組合など |
| 建設・土木 | 砂利砕石場、生コンプラントなど |
| 医療・福祉 | 病院、診療所、薬局、福祉施設など |
| 教育 | 学校、幼稚園、保育所など |
| 官公庁(国・県および市町村など) | 食糧事務所、保健所、ゴミ焼却場など |
| その他 |
定期検査の実施方法
| 検査名 | 内容 | 該当するはかり |
|---|---|---|
| 集合検査 | 指定した検査日時・会場で検査を実施します。受検者には検査 会場へはかりを持ち込んでいただき、検査を受けていただきま す。 |
ひょう量が500キログラム以下の非自動はかり |
| 所在場所検査 | はかりの使用場所で検査します | ひょう量が500キログラムを超える非自動はかりや集合検査への持ち込み が困難な非自動はかり |
スケジュール
| 検査内容 | 日にち |
|---|---|
| 事前調査 | 1月から2月 |
| 所在場所検査 | 4月から9月 |
| 集合検査 | 5月 |






