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令和7年度 特定計量器検査の事前調査について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月20日更新

令和7年度 特定計量器検査の事前調査について

商店、工場、病院、調剤薬局、直売所、コンビニエンスストアおよび事業などで、「取引または証明行為」に使用されている「はかり」は、計量法に基づき2年に1度、定期検査を受けることが義務づけられています。
本宮市は、令和8年度が検査該当年の予定であり、令和7年度中に検査対象者の事前調査を行う予定です。
検査を受けずに「はかり」を使用すると罰則などが科せられます。


【重要】
令和6年度に検査を受けていない方で、取引または証明行為に使用している「はかり」をお持ちの方は、産業部 商工観光課(電話/24-5381)へご連絡ください。

対象となる「はかり」

現在、取引または証明行為に使用している「はかり」
【取引行為の例】
・ 商店、スーパーなどでの肉や魚の計量
・ 宅配便取扱店(コンビニエンスストア、個人商店など)での料金特定のための計量
【証明行為の例】
・ 健康診断での体重測定(学校、病院など)

定期検査の

対象となるはかり [PDFファイル/176KB]

対象となる主な業種

業種 詳細
対象となる主な業種
小売販売 個人商店、スーパー、各種行商など
卸売 事業所など
製造・加工 工場、事業所など
貨物運送 運送、宅配便取扱店(コンビニなど)など
米殻集荷 農業協同組合、農家など
畜産 畜産組合、種畜場、と殺場、家畜市場、酪農組合など
建設・土木 砂利砕石場、生コンプラントなど
医療・福祉 病院、診療所、薬局、福祉施設など
教育 学校、幼稚園、保育所など
官公庁(国・県および市町村など) 食糧事務所、保健所、ゴミ焼却場など
その他  

定期検査の実施方法

検査名 内容 該当するはかり
実施方法
集合検査 指定した検査日時・会場で検査を実施します。受検者には検査
会場へはかりを持ち込んでいただき、検査を受けていただきま
す。
ひょう量が500キログラム以下の非自動はかり
所在場所検査 はかりの使用場所で検査します ひょう量が500キログラムを超える非自動はかりや集合検査への持ち込み
が困難な非自動はかり

スケジュール

検査内容 日にち
検査日
事前調査 1月から2月
所在場所検査 4月から9月
集合検査 5月

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