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道路工事施行承認申請・道路占用許可申請(道路法第24・32条)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月1日更新
市が管理する道路において工事等を行う場合、目的によって次の申請手続きが必要となります。

道路工事施行承認申請(道路法24条)

道路管理者以外の者が工事等を行う場合、事前に申請を行い、道路管理者の承認を得る必要があります。

※ 申請書は、記載要領に従い記入し、1部提出すること。(添付書類は各2部提出)

※ 承認書は、申請書と同様に記入し、申請書とあわせて1部提出すること。

※ 工事に着手する際は、「工事着工届」を道路使用許可の写し等を添付し、1部提出すること。

※ 工事が完了した際は、「工事完了届」に工事写真等を添付し、1部提出すること。

 

道路占用許可申請(道路法第32条)

市が管理する道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して使用することを道路占用といい、その際道路管理者の許可が必要となります。

※ 申請書は、記載要領に従い記入し、1部提出すること。(添付書類は各2部提出)

※ 許可書は、申請書と同様に記入し、申請書とあわせて1部提出すること。

※ 工事に着手する際は、「工事着工届」を道路占用許可書の写し等を添付し、1部提出すること。

※ 工事が完了した際は、「工事完了届」に工事写真等を添付し、1部提出すること。

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