ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 社会福祉課 > 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を踏まえ、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。​

対象世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

支給金額

  • 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。
  • 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
  • 詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」<外部リンク>のホームページにてご確認願います。

手続方法

申出者

対象期間中に本宮市で生活保護を受給していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給を行います。よって、追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた世帯員の方からの申出が可能です。

現在、本市にお住いの方でも、過去にほかの自治体で生活保護を受給していた期間分については、当時の自治体での申出が必要です。

申出方法

原則として、窓口でのお手続きをお願いしておりますので、必要な持ち物をご準備のうえ、以下の窓口までお越しください。
遠方に住んでいる等の理由により、窓口への来所が難しい場合には、郵送での申出も受け付けております。 

  • 窓 口:本宮市役所 社会福祉課【えぽか2階】 (電話)0243-24-5372
  • 郵送先:〒969-1151 福島県本宮市本宮字千代田60-1 本宮市役所社会福祉課あて

提出書類

【1】申出書 [Wordファイル/66KB]

【2】添付書類

 □申出者の顔写真付き本人確認書類

 □戸籍謄本(※窓口にて申請される場合には不要です)

 □預貯金通帳の写し または キャッシュカードの写し

【3】代理により申出を行う場合

 □委任状 [Wordファイル/31KB]

 □代理人の顔写真付き本人確認書類

 □申出者との関係を証する書類(例:世帯員及び親族 … 戸籍謄本

                  法定代理人   … 委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書

                  施設等の職員  … 職員であることがわかる書類

申出期限

 令和9年7月31日(土曜日)当日消印有効
 ※期限を過ぎると給付金の受取ができなくなります。