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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

高齢者肺炎球菌ワクチン

「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種」は平成26年10月1日から定期予防接種に位置付けられました。
この予防接種は、高齢者の肺炎の重症化を予防する目的で行うものです。平成31年度(令和元年度)から令和5年度までの5年間は、対象者が下記のようになりますのでご確認ください。

 なお、すでに「23価肺炎球菌ワクチン」の予防接種を1度受けたことがある方は、対象になりません。

対象者

本宮市民で、次の(1)・(2)に該当する方。

(1)今年度内に、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方

(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(心臓、腎臓または呼吸器の疾患およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障がい者手帳1級を所持する方または医師の診断書により同程度の障がいをもっていると認められる方)

※対象の方には個別通知をしています。

 ただし、「本宮市任意予防接種費助成事業」や任意(全額自己負担)等により、すでに「23価肺炎球菌ワクチン」の予防接種を受けた方は対象になりません。

期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

料金

無料

実施医療機関

 令和5年度高齢者肺炎球菌ワクチン実施医療機関(安達管内) [PDFファイル/277KB] および、県内の予防接種実施可能な医療機関で、予約のうえ接種してください。

県外で予防接種を希望される方

本宮市に住民登録をしている高齢者の方が、県外の医療機関で「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種」をご希望の場合、本宮市が発行した「予防接種依頼書」が必要ですので、保健課へお越しください。

依頼書の交付を受けずに接種した場合、接種料金の払戻しが受けられないほか、予防接種が原因で生じた健康被害に関する救済が受けられない場合があります。

 

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