不育症治療費・検査費を助成しています
不育症とは
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう状態のことを「不育症」と呼んでいます。
不育症の方の多くは偶発的流産であり、この場合は特別な治療を行わなくても次回の妊娠予後は良好なので、ストレスを軽減し安心して妊娠できる環境を整えることが重要です。
一方、不育症の中にはリスク因子を有しているために流産等のリスクが高まってしまっている方もいます。この場合には、検査によってリスク因子を特定し、その因子に応じた治療を行います。
市では、不育症に係る検査費及び治療費の一部を助成しています。
助成を受けることができる方
◆検査費・治療費共通の要件 ※(1)から(5)のすべての要件に該当し、下記の検査費または治療費の要件にも該当する方
(1)法律上婚姻している夫婦(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係に有る者を含む)
(2)夫婦いずれか一方または両方が、検査日、治療日及び申請日において本宮市に住所を有し、住民票に記載されている方
(3)夫婦ともに医療保険各法の被保険者または被扶養者である方
(4)申請日現在、市税等の滞納がない方
(5)夫婦いずれか一方または両方が、他の市町村において検査費または治療費の助成を受けていない方
◆検査費の要件(上記「共通の要件」に加え下記のいずれにも該当する方)
(1)既往流産死産回数が2回以上の方
(2)(先進医療として告示されている不妊症検査を受けた場合のみ)福島県不妊症検査費用助成事業の承認決定を受けた方
福島県不育症検査費用助成事業について <外部リンク>
◆治療費の要件(上記「共通の要件」に加え下記のいずれにも該当する方)
(1)医師により不育症と診断された方
(2)福島県不育症治療費助成事業の承認決定を受けた方
福島県不育症治療費助成事業について<外部リンク>
検査及び治療実施医療機関
保健適応されている不育症に関する検査・治療を保険診療として実施している国内の医療機関
助成内容
◆検査費
一連の検査費用の自己負担額に相当する額で、1夫婦1回のみ、5万円を上限とする。
ただし福島県不育症検査費助成事業の承認決定を受けている場合は、自己負担額から決定額を差し引いた額で、5万円を上限とする。
◆治療費
1回の妊娠期間につき、治療費の自己負担額から福島県不育症治療費助成事業の承認決定額を差し引いた額で、15万円を上限とする。
◆検査費・治療費共通 助成の対象外となる費用
(1)入院時の差額ベッド代、食事代または文書料等直接検査及び治療に関係のない費用
(2)出産(流産・死産を含む)にかかる費用
申請方法
保健課(えぽか内)へ下記の書類等をご準備の上、申請してください。
※申請期間
◆検査費
検査終了の日または福島県不育症検査費助成事業の承認決定の日から90日以内
◆治療費
福島県不育症治療費助成事業の承認決定の日から90日以内
【申請に必要な書類】
◆検査費・治療費共通
(1)本宮市不育症治療費等助成事業申請書兼請求書 様式第1号 [PDFファイル/118KB]
(2)住民票等夫婦の住所を確認できる書類
(3)市税等の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書または非課税証明書)
(4) 事実婚関係に関する申立書 様式第2号 [PDFファイル/79KB] * 事実婚関係にある夫婦のみ (保健課窓口にも準備しています)
(5)振込口座の通帳
(6)印鑑
(7)その他市長が必要と認める書類
※(2)(3)の書類は、市においてそれぞれの事実が確認できる場合で、市長がその事実を確認することに申請者が同意したは場合は、添付を省略することができます。
◆検査費
(1)本宮市不育症治療費等助成事業に係る不育症検査実施証明書 様式第3号 [PDFファイル/115KB]
(2)検査を実施した医療機関が発行した領収書及び診療明細書
(3)福島県不育症検査費助成事業の承認決定を受けている場合は承認決定通知書の写し
(4)夫婦の加入している健康保険がわかるもの
◆治療費
(1)福島県不育症治療費助成事業承認決定通知書の写し
(2)福島県不育症治療費助成事業受診証明書の写し
不妊症に関する専門の相談窓口
福島県では、ご夫婦の不妊や不育症に関する様々なお悩みにお答えする「福島県不妊専門相談センター」を開設しています。
また、福島県立医科大学附属病院で医師及び不妊カウンセラーに相談することもできます。
下記の「福島県不妊専門相談センター」のホームページをご覧になり、まずは県北保健福祉事務所へご相談ください。
※福島県不妊専門相談センター<外部リンク>






