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太陽光発電施設の設置等に関する指導要綱が制定されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新

本宮市太陽光発電施設等の設置等に関する指導要綱について

 近年、化石燃料からのエネルギー転換の必要性から、本市においても民間開発による事業用太陽光発電所の建設が増えています。
 温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーを生み出すことは、地球温暖化緩対策として重要ですが、一方で、全国的に無秩序な建設や地域住民の理解を得ないまま建設が進められるなどの事案が生じており、社会的な問題となっています。
 本市では、太陽光発電施設の適切な設置、管理等について必要な事項を定めることにより、自然環境および生活環境の保全を図り、市民の皆様のご理解と安全・安心な暮らしを守りながら、ゼロカーボン社会の実現に資する再生可能エネルギー発電施設が適正に導入されることを目的として、本要綱を制定しました。

対象となる施設

・パワーコンディショナーの定格出力の合計が10kW以上のすべての太陽光発電施設

※事業所、事務所、工場等に併設または屋根・屋上に設置する場合は対象となりません。
※FIT、FIP法の適用を受けない施設も対象となります。

事業者の責務

・関係法令、本要綱を遵守し、良好な自然、景観および生活環境の保全を図るとともに、事業区域とその周辺における災害発生を防止するために必要な措置を行う。

・資源エネルギー庁が定めた「事業計画策定ガイドライン [PDFファイル/981KB]」および「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/759KB]」を遵守する。

・災害時の応急措置および廃止後の撤去・処分に要する費用を計画的に積立する。

事業者の遵守事項

事業者は、太陽光発電事業を実施するにあたり、次の事項を遵守してください。

  • 周辺地域の住民との協調を保つこと。
  • 雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策、設置施設からの騒音や振動対策、太陽電池モジュールの反射光対策に必要な措置を行うこと。
  • 既存の地形や樹木等を活かすとともに、周辺地域の環境や景観との調和に配慮するため、周囲に緩衝地帯や植栽を設置するなど、別表1「本宮市太陽光発電景観ガイドライン [PDFファイル/419KB]」に示す対応を図ること。
  • 事業区域内の環境整備を適正に行い、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合には、周辺地域の環境に十分配慮すること。
  • 事業区域内に設置者及び管理者の名称及び連絡先を記した看板を設置し、太陽光発電事業に原因して発生した苦情等に対して、迅速かつ誠実に対応すること。
  • 太陽光発電施設を廃止した場合は、設置者の責任により、速やかに撤去・処分を適正に行うこと。

事前相談(説明会の30日前まで)

・説明会の30日前までに対象となる周辺地域の住民等の範囲等について、次の資料を提出し、市に事前相談をしてください。

・事前相談書を受理後、説明会開催の15日前までに市から回答いたします。

説明会の開催(工事着手の60日前まで)

・工事着手の60日前までに、説明会を開催してください。

・開催内容については「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に準じて実施してください。

・説明会で周辺地域の住民から意見等があった場合は、その意見等を尊重し誠実に対応して、周辺地域の住民の理解と協力が得られるよう努めなければなりません。

・説明会は、周辺地域の住民が参加しやすい場所・日時で開催してください。(できるだけ設置予定地周辺の公民館等をご利用ください。)

※事前届出に説明会の結果報告書の提出が必要となります。

事前届出(工事着手の60日前まで)

・工事着手の60日前までに次に掲げる書類を提出してください。(紙媒体で1部提出、電子データでも提出)

  • 太陽光発電事業に係る事前届出書兼確認書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]
  • 太陽光発電施設事業計画概要書(任意様式)
  • 法人の登記事項証明書(設置者が法人の場合)、会社案内等
  • 事業区域の位置図
  • 現況図(縮尺2500分の1以上のもの)および現況写真
  • 太陽光発電設備の配置図(事業区域の土地利用計画図を含む)
  • 太陽光発電設備の設計図(平面図、立面図)
  • 地籍図(事業区域の面積、地番、所有者等がわかるもの)
  • 説明会結果報告書(配布資料、説明内容、周辺地域の住民等からの意見等の内容、意見等への対応策がわかるもの)
  • 環境対策、景観対策に関する計画書(任意様式)
    ※要綱別表1「本宮市太陽光発電景観デザインガイドライン」に基づく内容とすること。
  • 太陽光発電設備の廃棄費用等の積立に関する計画書
    ※その他、必要に応じて追加の資料を求める場合があります。

工事の着手および完了届の提出について

・設置工事に着手するときは、太陽光発電設備設置工事着手(完了)届(様式第4号) [Wordファイル/18KB]を提出してください。※着手に丸を付ける

・設置工事を完了したときは、太陽光発電設備設置工事着手(完了)届(様式第4号)に次に掲げる資料を添付して提出してください。※完了に丸を付ける

  • 設置工事完了後の写真

運用開始届

・太陽光発電施設の運用を開始するときは、太陽光発電施設運用開始届(様式第5号) [Wordファイル/19KB]に次に掲げる資料を添付して提出してください。

  • 太陽光発電施設の保守点検に係る契約書の写し

事業内容の変更があったときは

・太陽光発電事業の内容を変更、中止する場合には、太陽光発電事業変更(中止・廃止)届(様式第3号) [Wordファイル/19KB]に次に掲げる書類を添付して提出してください(紙媒体で1部、電子データでも1部)。

  • 変更後の契約の概要(事前届出書に添付した資料のうち変更に係るもの)
  • 譲渡契約書等の写し(設置者変更の場合)
  • 登記事項証明書(社名変更の場合)
    ※その他、必要に応じて追加の資料を求める場合があります。

・変更内容が以下の内容の場合は、変更内容についての説明会を速やかに実施し、説明会の結果を市に報告してください。

  • 事業譲渡、合併、会社分割等を原因として、設置者である法人が変更となった場合。
  • 資本関係等において設置者と密接な関係を有する者が変更となった場合
  • 太陽光発電事業の実施場所が変更となった場合
  • 太陽光発電設備の出力を増加させる場合
    ※その他、必要に応じて追加の資料を求める場合があります。

・太陽光発電施設を廃止する場合には、太陽光発電事業変更(中止・廃止)届(様式第3号) [Wordファイル/19KB]に次に掲げる書類を添付して提出してください(紙媒体で1部、電子データでも1部)。

  • 撤去及び処分に係る計画書(任意様式)

 

報告および調査

・事業区域とその周辺地域の安全や生活環境の保全のために必要があると認めるときは、設置者または管理者に対して太陽光発電事業の実施状況について必要な報告を求めたり、事業区域内の立ち入り調査やその他の関係帳簿、書類等の検査、関係人への聞き取り調査を実施します。

地位の継承の届出

・事業の譲渡、相続、その他承継があった場合には、太陽光発電事業地位承継届出(様式第7号) [Wordファイル/18KB]を提出してください。

※地位承継の場合は、説明会を開催する必要があります。

太陽光発電施設の撤去・処分が完了したとき

・太陽光発電施設を廃止後、施設の撤去・処分が完了したときは、太陽光発電施設撤去及び処分完了届(様式第6号) [Wordファイル/18KB]に次に掲げる書類を添付して提出してください。

  • 産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し

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