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特定工場に関わる届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新

特定工場においては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の規定に基づき、公害防止管理者等の選任が義務付けられています。

なお、下記の様式は、市に提出するものだけとなっていますので、ご了承ください。

申請書について

申請書

提出先

本宮市役所  生活環境課 環境係
白沢総合支所 市民福祉課

手続対象者

特定事業者 (騒音・振動関係)


公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)の選任および死亡・解任の届出

 常時使用する従業員の数が21人以上の特定工場を設置している者については、公害防止統括者およびその代理人を選任しなければいけません。

【手続名】
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)の選任および死亡・解任の届出
【手続根拠】
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第3条第3項 第6条第2項
【選任期間】
当該事由が発生した日から30日以内
【資格】
不要
【提出時期】
当該事項から30日以内
【申請書様式】
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 [Wordファイル/39KB]

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 [PDFファイル/100KB]

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の選任および死亡・解任の届出

 特定工場を設置している特定事業者は、公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に一定の有資格者を公害防止管理者に選任し、選任した日から30日以内にその旨を届け出なければいけません。

【手続名】
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の選任および死亡・解任の届出
【手続根拠】
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第4条第3項 第6条第2項
【選任期間】
当該事由が発生した日から60日以内
【資格】
必要
【提出時期】
当該事項から30日以内
【添付書類・部数】
第7条第1項第1号の資格を有する者である旨を証する書類
【申請書様式】

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 [Wordファイル/48KB]

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 [PDFファイル/128KB]

承継の届出

【手続名】
承継の届出
【手続根拠】
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第6条の2第2項
【提出時期】
遅滞なく
【添付書類・部数】
1,2,3いずれかの書面を添付
1.相続同意証明書 様式第3の3および戸籍膳本
2.相続証明書 様式第3の4および戸籍膳本
3.法人の登記簿の膳本
【申請書様式】

承継届出書 [Wordファイル/33KB]

承継届出書 [PDFファイル/89KB]


1.

相続同意証明書 [Wordファイル/31KB]

相続同意証明書 [PDFファイル/83KB]


2.

相続証明書 [Wordファイル/32KB]

相続証明書 [PDFファイル/80KB]

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