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生活環境の保全に関する環境基準(河川)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新

生活環境の保全に関する環境基準・河川(湖沼を除く)

環境基準
類型 項目利用目的の適 応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度
(pH)
生物化学的酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA水道1級 自然環境保全およびA以下の欄に掲げるもの

6.5以上 8.5以下

1mg/l以下

25mg/l以下

7.5mg/l以上

50MPN/  100ml以下

別に水域類型ごとに指定する水域

A水道2級 水産1級 水浴およびB以下の欄に掲げるもの

6.5以上 8.5以下

2mg/l以下

25mg/l以下

7.5mg/l以上

1.000MPN/  100ml以下
B水道3級 水産2級 およびC以下の欄に掲げるもの

6.5以上 8.5以下

3mg/l以下

25mg/l以下

5mg/l以上

5,000MPN/  100ml以下
C水産3級 工業用水1級およびD以下の欄に掲げるもの

6.5以上 8.5以下

5mg/l以下

50mg/l以下

5mg/l以上

D工業用水2級 農業用水およびEの欄に掲げるもの

6.0以上 8.5以下

8mg/l以下

100mg/l以下

2mg/l以上

E工業用水3級 環境保全

6.0以上 8.5以下

10mg/l以下

ごみ等の浮遊が認められないこと

2mg/l以上

測定方法規格12.1に定める方法またはガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法規格21に定める方法付表8に掲げる方法規格32に定める方法または隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法最確数による定量法 

【備考】

  1. 基準値は、日間平均値とします(湖沼、海域もこれに準じます)。
  2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とします(湖沼もこれに準じます)。
  3. 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの、またはその機能を有する機器と接続されているものをいいます(湖沼、海域もこれに準じます)。
  4. 最確数による定量法とは、次のものをいいます(湖沼、海域もこれに準じます)。
    試料10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・・・・・・のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる)を5本ずつBGLB醗酵管に移植し、セ氏35から37度、48時間(プラスマイナス3時間)培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ml中の最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部か、または大多数が大腸菌群陽性となるように、また最小量を移植したものの全部か、または代替数が大腸菌群陰性となるよう適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

(注)

  1. 自然環境保全:自然探勝などの環境保全
  2. 水道1級:ろ過などによる簡易な浄水操作を行うもの
    水道2級:沈殿ろ過などによる通常の浄水操作を行うもの
    水道3級:前処理などを伴う高度の浄水操作を行うもの
  3. 水産1級:ヤマメ、イワナなど貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級および水産3級の水産生物用
    水産2級:サケ科魚類およびアユなど貧腐水性水域の水産生物用および水産3級の水産生物用
    水産3級:コイ、フナなど、B(ベータ)-中腐水性水域の水産生物用
  4. 工業用水1級:沈殿などによる通常の浄水操作を行うもの
    工業用水2級:薬品注入などによる高度の浄水操作を行うもの
    工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
  5. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度