(予告)中小企業賃上げ緊急一時支援事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月20日更新
概要
福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆さまを支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。申請の受付は令和8年2月下旬からを予定しています。ぜひ活用の検討をしてください。詳細は福島県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/chinageshien.html<外部リンク>
対象事業者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
主な要件
- 令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間内において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引上げていること
- 該当する労働者のうち、その決定の時期から引き続き令和8年2月1日時点において雇用されており、かつ雇用保険被保険者であるもの
- 最低1か月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
助成金
要件を満たす労働者1人につき3万円
申請期間
令和8年2月下旬~令和8年5月31日(予定)
※ただし期日前であっても、支給上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。
申請方法
電子申請を予定
・特設サイトの申請フォーム(準備中)
・事業者情報、必要事項入力
・必要書類(賃上げ前後の賃金台帳、通帳写し等)添付








