○本宮市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年本宮市条例第1号。以下「条例」という。)の施行及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業者の確認申請等)

第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により当該施設の利用定員を定めようとするときは、本宮市子ども・子育て会議条例(平成25年本宮市条例第39号)第1条に定める本宮市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、条例に定める運営の基準について審査し、会議の意見を踏まえ、特定乳児等通園支援事業者として確認すると認めるときは、特定乳児等通園支援事業者確認書(様式第2号)により通知するものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の利用定員変更申請)

第4条 府令第44条の2において読み替えて準用する府令第40条及び府令第41条第3項の規定による利用定員の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者利用定員変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認辞退)

第5条 特定地域型保育事業者は、第3条第3項の規定により決定された確認を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の3箇月前までに特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(特定乳児等通園支援事業者変更届)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、以下に掲げる事項に変更があったときは特定乳児等通園支援事業者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし第3号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市長がインターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 特定乳児等通園支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 特定乳児等通園支援事業者の定款又は寄付行為及びその登記事項証明書

(4) 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規程

(7) 当該申請に係る事業に係る乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(特定乳児等通園支援施設の確認取消し)

第7条 市長は、第3条第3項の規定により確認を受けた特定乳児等通園支援事業者が、法第54条の3において準用する法第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認を取り消すことができる。

2 前項の規定により確認の取消しを行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(法令遵守責任者の届出)

第8条 府令第46条第1項の規定による業務管理体制の整備に関する届出は、特定乳児等通園支援事業者法令遵守責任者選任届(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定により届け出た内容に変更がある場合は、特定乳児等通園支援事業者法令遵守責任者変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例によりすることができる。

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本宮市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)