○本宮市定住促進住宅条例施行規則

平成29年1月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市定住促進住宅条例(平成28年本宮市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により本宮市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)への入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 次のアからイまでに掲げる区分に応じ、当該アからイまでに掲げる書類

ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市長が認定した額。以下「所得金額」という。)に係る市区町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市区町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

イ 給与所得者以外の者で、所得税、市民税又は事業税の納税義務を有しているもの 所得金額に係る所得証明書(市区町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類。ただし、前号の住民票の写しにより親族であることを証明することができる場合においては、提出を要しない。

(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には、それを証明する書類

(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第34号の3に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明する書類

(6) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明する書類

(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫である場合には、それを証明する書類

(8) 婚約予約者 婚約証明書

(9) 市区町村民税を滞納していないことを証明する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(入替入居)

第3条 条例第4条第3号の規定により相互に入れ替わることを希望する者は、定住促進住宅入替入居許可申請書(様式第2号)に前条各号に規定する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の定住促進住宅入替入居許可申請書が提出されたときは、これを審査し、他の住宅に入居させるかどうかを決定し、定住促進住宅入替入居許可・不許可決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(家賃の支払能力の基準)

第4条 条例第5条第3号に規定する基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。)第1条第3号に規定する収入が希望する住宅の家賃に5を乗じた額以上であることとする。

(入居決定の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居許可書(様式第4号)により行うものとする。

(入居の辞退の届出)

第6条 定住促進住宅への入居を許可された者が当該入居を辞退しようとするときは、定住促進住宅入居辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の免除)

第7条 条例第9条第1項に規定する市長が特別の事情があると認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が適当と認める家賃債務保証事業者と家賃債務保証契約を締結した者(当該契約の締結を証する書類の写しの提出があった場合に限る。)

(2) その他やむを得ない事情があると市長が認める者

(請書)

第7条の2 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第6号によるものとする。

2 前項の請書には、条例第9条第2項に規定する収入を有する者であることを証明する書類及び市長が必要とする書類を添付しなければならない。

3 定住促進住宅の入居者は、第1項の請書の記載事項に変更が生じたときは、請書記載事項変更届(様式第7号)により、市長に変更事項を届け出なければならない。この場合において、連帯保証人を変更するときは、前項の規定を準用し、その他の変更のときは、その変更の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(期間の延長申請)

第8条 条例第10条第2項の規定による定住促進住宅への入居手続の延長を希望する入居決定者は、定住促進住宅入居手続期間延長申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の定住促進住宅入居手続期間延長申請書の提出があったときは、これを審査し、定住促進住宅への入居の手続の期間を延長するかどうかを決定し、定住促進住宅入居手続期間延長承認・不承認通知書(様式第9号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居日の指定の通知)

第9条 条例第10条第3項の規定による通知は、定住促進住宅入居日指定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(入居の許可の取消しの通知)

第10条 条例第10条第4項の規定により定住促進住宅への入居の許可を取り消すときは、定住促進住宅入居許可取消通知書(様式第11号)を通知することにより行うものとする。

(同居者の異動の届出)

第11条 同居者に異動が生じた場合は、同居者異動届(様式第12号)に異動の事実を証明できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(同居の承認の申請等)

第12条 条例第11条の承認を得ようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第13号)に同居する者にかかる第2条第2号に規定する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の定住促進住宅同居承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅同居承認・不承認通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居の承継の承認申請等)

第13条 条例第12条の承認を得ようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の定住促進住宅入居承継承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第16号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(併用等の承認の申請等)

第14条 条例第22条ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅併用承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第23条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第18号)に、その模様替え又は増築に係る設計図書を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の定住促進住宅併用承認申請書又は前項の定住促進住宅模様替え(増築)承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅併用(模様替え・増築)承認・不承認通知書(様式第19号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(15日以上定住促進住宅を使用しない旨の届出)

第15条 条例第20条の届出は、定住促進住宅不在届(様式第20号)により行わなければならない。

(定住促進住宅の明渡しの届出)

第16条 条例第24条第1項の規定による届出は、定住促進住宅退去届(様式第21号)により行わなければならない。

(定住促進住宅の明渡しの請求)

第17条 条例第25条第1項の規定による請求は、定住促進住宅明渡請求書(様式第22号)により行うものとする。

(駐車場使用の申込み)

第18条 条例第27条に規定する者で駐車場を使用しようとするものは、条例第28条第1項の規定により、定住促進住宅駐車場使用申込書(様式第23号)を提出しなければならない。

2 前項の駐車場使用申込書には、車検証の写しを添付しなければならない。

3 使用者がやむを得ない事情により前項に規定する書類を提出することができないときは、市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内にこれを提出しなければならない。

(駐車場使用の許可)

第19条 市長は、前条の定住促進住宅駐車場使用申込書の提出があったときは、条例第28条第2項の規定による定住促進住宅駐車場使用許可・不許可通知書(様式第24号)を通知するものとする。

(駐車場の指定)

第20条 入居契約者の使用する駐車場は、許可された当該住宅に割り当てられた駐車場とする。

2 前項の規定により駐車場を使用しないときは、市長は、条例第29条の規定により当該住宅団地の当該駐車場使用を希望する他の入居者から募集し、当該駐車場の使用者を決定するものとする。

3 市長は、前項に規定する駐車場の使用については、当該駐車場使用者に使用期間の条件を付して使用を許可することができる。

(駐車場の使用許可の取消し)

第21条 条例第31条に規定する駐車場の使用許可の取消しの通知は、定住促進住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第25号)によるものとする。

2 前項の定住促進住宅駐車場使用許可取消通知書に、駐車場の明渡し期限その他必要な指示をすることができる。

(駐車場の明渡しの請求)

第22条 市長は、前条に規定する駐車場の使用許可の取消しによる明渡しを請求するときは、第17条に規定する定住促進住宅明渡請求書により通知するものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第23条 使用許可を受けた入居契約者は、前条及び本人の都合により駐車場を明渡ししようとするときは、明渡ししようとする日の7日前までに、市長に定住促進住宅駐車場明渡届出書(様式第26号)により届け出なければならない。

2 駐車場の使用者が第16条の規定による定住促進住宅退去届を提出するときは、前項の届出書に代えることができる。

(身分を示す証票)

第24条 条例第34条第3項の証票は、定住促進住宅立入検査員証(様式第27号)とするものとする。

(敷地の目的外使用の申請等)

第25条 条例第35条に規定する許可を得ようとする者は、定住促進住宅等敷地の目的外使用許可申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の定住促進住宅等敷地の目的外使用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可するかどうかを決定し、定住促進住宅等敷地の目的外使用許可・不許可通知書(様式第29号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく定住促進住宅の入居の申込み、入居の決定その他入居に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

附則(平成29年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく定住促進住宅の入居の申込み、入居の決定その他入居に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

附則(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市定住促進住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

2 本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成28年本宮市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和5年3月29日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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本宮市定住促進住宅条例施行規則

平成29年1月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第3章 住宅・建築
沿革情報
◆ 平成29年1月25日 規則第3号
◇ 平成29年3月31日 規則第18号
◇ 令和2年4月1日 規則第10号
◇ 令和4年3月1日 規則第4号
◇ 令和5年3月29日 規則第9号