○本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則

平成19年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員であって、本宮市行政組織規則(平成20年本宮市規則第5号)別表第1に規定する職のうち、調理師、運転手及び用務員の職にあるものをいう。

(給料表)

第3条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級)

第4条 技能労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の技能労務職級別分類基準表に定めるとおりとする。

2 技能労務職員の職務の級は、前項に規定する技能労務職級別分類基準表により決定する。

(初任給の基準及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第3の技能労務職給料表初任給表により決定する。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には、別に市長が定める基準により決定することができる。

2 技能労務職員が経験年数(基準学歴(別表第3に規定する基準学歴をいう。以下同じ。)の取得後(技能免許所有職員にあっては、当該免許取得後)の年数(最終学歴が基準学歴に満たない場合(技能免許所有職員である場合を除く。)には、最終学歴取得後の年数を市長が別に定めるところにより調整した後の年数)をいう。以下この条において同じ。)を有する場合においては、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超え10年までの経験年数(技能労務職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある技能労務職員の経験年数のうち部内の他の技能労務職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては15月、10年を超える経験年数(技能労務職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある技能労務職員の経験年数のうち部内の他の技能労務職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、前条の号給とすることができる。

3 技能労務職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により技能労務職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した技能労務職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 57歳に達した日以降の最初の3月31日を超えて在職する技能労務職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 技能労務職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(昇格した職員の号給)

第6条 技能労務職員をその属する職務の級から当該職務の級より上位の職務の級に異動(以下本項において「昇格」という。)させた場合におけるその者の号給は、その昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の技能労務職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格時号給対応表)

第6条の2 降格時号給対応表は、別表第5に掲げるとおりとする。

(期末手当)

第7条 技能労務職給料表2級53号給以上の号給を受けている技能労務職員についての期末手当基礎額は、当該技能労務職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

(勤勉手当)

第8条 前条の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の支給を受ける技能労務職員の範囲、支給条件及び支給額は、市長が別に定めるところによる。

(勤務時間、休日及び休暇)

第10条 技能労務職員の勤務時間は、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例によるものとする。ただし、当該職員の例により難い場合にあっては、市長が別に定めるところによる。

2 技能労務職員の休日及び年次有給休暇は、勤務時間条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与等)

第10条の2 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与その他の勤務条件については、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の規定の適用を受ける者の例による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(昭和49年本宮町規則第2号。以下「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の本宮町又は白沢村の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、この規則の適用を受ける職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(差額の支給等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、平成18年3月31日から技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 平成18年4月1日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

6 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

技能労務職給料表

2級以下

100分の4.0

3級

100分の7.3

7 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該技能労務職員の属する職務の級並びに第5条第1項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項に規定するもののほか、本宮市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年本宮市条例第23号)による改正前の本宮市職員の定年等に関する条例(平成19年本宮市条例第41号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年12月28日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年3月14日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第26号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第22号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月29日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月12日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月12日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月12日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第10条第1項の規定によりその例によるものとされる本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月14日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月13日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月12日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

179,000

246,300

289,300

2

180,200

247,600

290,400

3

181,300

249,000

291,400

4

182,400

250,300

292,700

5

183,700

251,700

293,700

6

184,900

253,100

295,100

7

186,100

254,500

296,200

8

187,300

255,900

297,400

9

188,300

257,200

298,600

10

189,500

258,400

299,900

11

190,800

259,700

301,100

12

192,000

261,100

302,400

13

193,100

262,300

303,400

14

194,300

263,500

304,700

15

195,600

264,700

305,900

16

196,900

265,900

307,300

17

198,200

266,900

308,700

18

199,900

268,000

309,700

19

201,600

269,100

310,800

20

203,300

270,200

312,000

21

205,000

271,300

313,400

22

206,700

272,300

314,700

23

208,300

273,300

315,900

24

209,900

274,300

317,000

25

211,500

275,300

318,200

26

213,000

276,400

319,600

27

214,500

277,500

320,900

28

215,900

278,500

322,200

29

217,300

279,300

323,600

30

218,800

280,200

325,000

31

220,300

281,200

326,400

32

221,800

282,000

327,800

33

223,200

282,900

329,200

34

224,600

283,900

330,600

35

226,000

284,800

332,000

36

227,400

285,500

333,200

37

228,800

286,100

334,400

38

229,800

286,700

335,700

39

230,900

287,300

337,000

40

232,000

288,000

338,300

41

240,400

288,800

339,300

42

241,200

289,600

340,500

43

242,000

290,400

341,700

44

242,700

291,100

343,000

45

243,400

291,700

344,400

46

244,100

292,400

345,400

47

244,900

293,200

346,500

48

245,600

293,900

347,700

49

246,400

294,600

348,600

50

247,100

295,400

349,400

51

247,800

296,100

350,100

52

248,400

296,900

350,900

53

249,100

297,600

351,600

54

249,500

298,200

352,000

55

250,000

299,000

352,700

56

250,400

299,600

353,400

57

250,900

300,300

354,000

58

251,300

301,000

354,700

59

251,800

301,700

355,400

60

252,200

302,400

356,000

61

260,400

303,000

356,600

62

261,300

303,600

357,200

63

262,200

304,200

357,800

64

263,100

304,900

358,300

65

264,100

305,600

358,600

66

265,000

306,200

359,100

67

266,000

306,800

359,500

68

266,900

307,200

359,900

69

267,800

307,600

360,300

70

268,600

308,000

360,800

71

269,300

308,500

361,300

72

269,700

309,200

361,800

73

270,300

309,800

362,200

74

270,700

310,200

362,600

75

271,100

310,500

363,000

76

271,500

310,800

363,400

77

271,900

311,000

363,700

78

272,400

311,400

364,200

79

272,900

311,800

364,600

80

273,500

312,000

365,000

81

274,200

312,200

365,200

82

274,800

312,500

365,600

83

275,400

312,700

365,900

84

276,200

312,900

366,300

85

277,000

313,200

366,600

86

277,700

313,400

366,800

87

278,200

313,700

367,100

88

278,900

314,000

367,500

89

279,700

314,200

367,900

90

280,400

314,500

368,300

91

281,100

314,800

368,700

92

281,700

315,000

369,000

93

282,400

315,200

369,500

94

283,100

315,500

369,900

95

283,800

315,900

370,300

96

284,400

316,300

370,700

97

285,000

316,500

371,100

98

285,700

316,800

371,400

99

286,300

317,000

371,800

100

286,800

317,400

372,100

101

287,200

317,600

372,500

102

287,700

317,900

372,900

103

288,100

318,300

373,300

104

288,500

318,600

373,700

105

289,000

318,800

374,200

106

289,500

319,100

374,600

107

290,000

319,500

375,000

108

290,300

319,800

375,400

109

290,700

320,000

375,900

110

291,100

320,300


111

291,500

320,700


112

292,000

321,000


113

292,300

321,200


114

292,700

321,600


115

293,200

321,800


116

293,700

322,200


117

294,100

322,400


118

294,700

322,600


119

295,200

322,900


120

295,800

323,100


121

296,400

323,300


定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

別表第2(第4条関係)

技能労務職級別分類基準表

職務の級

職務

3級

(1) 著しく困難な業務を所掌する主任技能員、主任運転手、主任交換手又は主任調理師の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が(1)と同等と認められる職務

2級

(1) 主任技能員、主任運転手、主任交換手又は主任調理師

(2) 職務の内容及び責任の程度が(1)と同等と認められる職務

1級

(1) 技能員、運転手、交換手又は調理師

(2) 用務員又は技能補助員

別表第3(第5条関係)

技能労務職給料表初任給表

職種

基準学歴

級号給

技能免許所有職員

技能員、運転手

高校卒

1級29号給

技能補助員

交換手・調理師

高校卒

1級21号給

労務職員

用務員

中学卒

1級17号給

一般技能職員

技能補助員

中学卒

1級9号給

別表第4(第6条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

2

31

1

3

32

1

4

33

1

5

34

1

6

35

1

7

36

1

8

37

1

9

38

1

10

39

1

11

40

1

12

41

1

13

42

1

14

43

1

15

44

1

16

45

1

17

46

2

18

47

3

19

48

4

20

49

5

21

50

6

22

51

7

23

52

8

24

53

9

25

54

10

26

55

11

27

56

12

28

57

13

29

58

14

29

59

15

30

60

16

30

61

17

31

62

18

31

63

19

32

64

20

32

65

21

33

66

22

33

67

23

34

68

24

34

69

25

35

70

26

35

71

27

36

72

28

36

73

29

37

74

30

37

75

31

37

76

32

37

77

33

38

78

34

38

79

35

38

80

36

38

81

37

39

82

38

39

83

39

39

84

40

39

85

41

40

86

42

40

87

43

40

88

44

40

89

45

41

90

45

41

91

46

41

92

46

41

93

47

41

94

47

42

95

48

42

96

48

42

97

49

42

98

50

42

99

51

43

100

52

43

101

53

43

102

54

43

103

55

43

104

56

44

105

57

44

106

58

44

107

59

44

108

60

44

109

61

45

110

62

45

111

63

45

112

64

45

113

65

46

114

66

46

115

67

46

116

68

46

117

69

47

118

70

47

119

71

47

120

72

47

121

73

48

別表第5(第6条の2関係)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

45

29

2

46

30

3

47

31

4

48

32

5

49

33

6

50

34

7

51

35

8

52

36

9

53

37

10

54

38

11

55

39

12

56

40

13

57

41

14

58

42

15

59

43

16

60

44

17

61

45

18

62

46

19

63

47

20

64

48

21

65

49

22

66

50

23

67

51

24

68

52

25

69

53

26

70

54

27

71

55

28

72

56

29

73

58

30

74

60

31

75

62

32

76

64

33

77

66

34

78

68

35

79

70

36

80

72

37

81

76

38

82

80

39

83

84

40

84

88

41

85

93

42

86

98

43

87

103

44

88

108

45

90

112

46

92

116

47

94

120

48

96

121

49

97


50

98


51

99


52

100


53

101


54

102


55

103


56

104


57

105


58

106


59

107


60

108


61

109


62

110


63

111


64

112


65

113


66

114


67

115


68

116


69

117


70

118


71

119


72

120


73

121


本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則

平成19年1月1日 規則第42号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年1月1日 規則第42号
平成19年12月28日 規則第148号
平成20年3月14日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年11月28日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年12月26日 規則第26号
平成25年10月1日 規則第22号
平成26年12月12日 規則第17号
平成27年3月17日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第19号
平成28年12月20日 規則第31号
平成29年3月15日 規則第8号
平成29年12月14日 規則第35号
平成30年12月12日 規則第34号
令和元年12月12日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第6号
令和4年12月12日 規則第22号
令和4年12月12日 規則第23号
令和5年12月14日 規則第19号
令和6年12月13日 規則第22号
令和7年12月12日 規則第17号