○本宮市職員の任用に関する規則
平成19年1月1日
規則第30号
(趣旨及び効力)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の採用)
第2条 職員の採用は、この規則の定めるところにより競争試験(以下「試験」という。)又は選考によって行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により職員を採用することができる。
(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職へ採用する場合
(2) 試験を行っても職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると任命権者が認める職へ採用する場合
(3) 婚姻、育児、看護又は介護等を理由にやむを得ず本市を退職した者を再度職員(本宮市職員定数条例(平成19年本宮市条例第37号)第1条に規定する職員に限る。)として採用する場合
(4) 前号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職へ採用する場合
(試験の方法)
第3条 試験は、その対象となる職の群に応じて適宜次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第4条 試験の告知は、掲示場(本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)に定める掲示場をいう。)に公示するほか、一般に周知し得る適当な方法により公表しなければならない。
(告知の内容)
第5条 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職員の職及び給料
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込みの手続
(5) その他必要と認める事項
(受験資格)
第6条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ職務の遂行上必要と認める年齢、経歴、学歴、免許等について当該試験実施の都度任命権者が別に定める。
(採用候補者名簿の作成)
第7条 試験による任用は、すべて試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて高点順に行うものとする。
(名簿からの削除)
第8条 任命権者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から職員に任命された場合
(2) 採用に関し任命権者からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前3号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) その他任命権者が名簿から削除することが適当と認める場合
(名簿の失効)
第9条 名簿は、確定後1年以上経過すれば失効する。
(採用の辞退)
第10条 任命権者から採用を通知されたもので当該採用を辞退しようとする者は、任命権者が指定する期限までに、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。
(選考の方法)
第11条 選考は、選考の基準に基づき、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第12条 選考の基準は、選考の都度、任命権者が別に定める。
(選考の実施)
第13条 任命権者が行う選考は、必要に応じてその都度行うものとする。
(その他)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和7年11月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。