○本宮市手数料徴収条例

平成19年1月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。ただし、地籍調査の成果に関する地籍情報等の写しの交付にあっては、別表第2のとおりとする。

(証明、閲覧等の範囲)

第3条 証明し、閲覧に供し、又は謄本、抄本及び写しを交付することができるものは、市長が公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 形式を問わず、文書をもって事実を認証するものは、すべてこれを証明とみなす。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、証明、閲覧並びに謄本、抄本及び写しの申請又は交付のときに徴収する。

(手数料を徴収しないものの範囲)

第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により市長が証明等の事務を執行する義務のあるもの

(2) 国又は地方公共団体から職務上の必要で請求のあったもの

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税に係る納税証明

(4) 本市の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者から請求のあったもの

(5) 災害に関する証明を請求したもので、市から災害見舞金を受けた者から請求のあったもの

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧を同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者がしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。)を利用する申請又は請求については、手数料を徴収する。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町手数料徴収条例(平成6年本宮町条例第1号)又は白沢村手数料徴収条例(平成12年白沢村条例第4号。以下「白沢村条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までになされた申請に係る合併前の条例の規定による手数料の徴収については、なお合併前の条例に例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお白沢村条例の例による。

(平成20年3月26日条例第27号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年10月5日

(2) 第2条中別表第1の9の2の項及び9の3の項の規定及び次項の規定 平成28年1月1日

(経過措置)

2 平成27年12月31日までに申請のあった第2条の規定による改正前の本宮市手数料徴収条例別表第1の9の2の項に規定する住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年9月20日条例第27号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年9月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

金額

備考(根拠法令等)

1 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次項において同じ。)をもって調製された戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

450円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条

戸籍法第120条第1項若しくは第126条

2 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項まで若しくは同法第126条

戸籍法第120条第1項若しくは第126条

3 戸籍に記載した事項に関する証明

1件

350円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条

4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件

450円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項まで又は同法第126条

5 届出若しくは申請の受理の証明又は書類に記載した事項の証明書の交付

1通

350円

(1,400円)

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条

( )内は、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いた場合の手数料

6 届書又は受理した書類の閲覧

書類1件

350円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)

7 身分に関する証明

1件

300円

1枚を1件とする。

8 住所に関する証明

1件

300円

1人につき1件とする。

9 住民基本台帳の写しの交付

1件

300円

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項

世帯の全部又は一部を1件とする。

10 戸籍の附票の写しの交付

1件

300円

住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項

戸籍の附票の全部又は一部を1件とする。

11 住民基本台帳の閲覧

1件

300円

住民基本台帳法第11条の2第1項

1人1回30分までを1件とする。

12 住民基本台帳記載事項に関する証明

1件

300円

住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項

1枚を1件とする。

13 印鑑に関する証明

1件

300円

本宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成19年本宮市条例第16号)第10条第2項

1枚を1件とする。

14 印鑑登録証の交付

1件

300円

本宮市印鑑の登録及び証明に関する条例第7条

1枚を1件とする。

15 土地に関する証明

1件

300円

5筆までを1件とし、これを超えるときは、1筆を増すごとに50円を加算する。

16 家屋に関する証明

1件

300円

5棟までを1件とし、これを超えるときは、1棟を増すごとに50円を加算する。

17 償却資産に関する証明

1件

300円

5物件までを1件とし、これを超えるときは、1物件を増すごとに50円を加算する。

18 納税等に関する証明

1件

300円

納税者ごとの年度別税目別につき1件とする。ただし、授業料等の減免、奨学資金の貸付け若しくは給与又はこれに準ずる申請に係る証明については、一連のものを1件とする。

19 公簿、公文書及び図面の閲覧

1件

300円

1種類、1人1回30分までを1件とする。

20 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1件

300円

1枚を1件とする。

21 認可地縁団体の告示事項に関する証明

1件

300円

1団体1式を1件とする。

22 犬の登録

1頭

3,000円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。)

23 犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭

550円

狂犬病予防法第5条第2項

24 犬の鑑札の再交付

1頭

1,600円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2

25 犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭

340円

狂犬病予防法施行令第3条

26 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件

3,400円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条

27 住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

 

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下

6,200円

(6,200円)

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築

( )内は、租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

(8,600円)

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

(13,000円)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

(35,000円)

10,000平方メートルを超えるとき

(43,000円)

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

28 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

 

 

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

(86,000円)

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成

( )内は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成

29 住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

 

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下

6,200円

① 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされている旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築

② 平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

30 自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査

5,500円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号

31 住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

32 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査手数料

1両

750円

道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)

33 船員法(昭和22年法律第100号)の規定に基づく雇入契約の公認の申請に対する審査

410円

船員法第37条

34 船員手帳の交付又は書換え

1,800円

船員法第50条第3項

35 船員手帳の訂正

410円

船員法第50条第3項

36 その他の証明

300円

1枚を1件とする。

別表第2(第2条関係)

地籍情報管理システムによる図形描画

種類

地籍図(集成図を含む。)

一筆図(隣接地を含む。)

単位

1枚当たり(A2判まで)

1枚当たり(A3判まで)

金額

3,000円

800円

地籍図根三角点及び多角点並びに筆界点座標値

種類

網図

地籍図根三角点・多角点

筆界点座標値

単位

1枚当たり(A3判まで)

1枚当たり(A3判まで)

1点当たり

1筆当たり

金額

300円

800円

300円

600円

本宮市手数料徴収条例

平成19年1月1日 条例第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年1月1日 条例第72号
平成20年3月26日 条例第27号
平成27年9月17日 条例第29号
平成30年9月20日 条例第27号
令和2年9月17日 条例第30号
令和3年9月16日 条例第30号
令和5年3月24日 条例第5号