○本宮市職員の給与に関する条例

平成19年1月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第39条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項に規定する等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 本宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年本宮市条例第32号。以下「任期付職員条例」という。)第4条又は第5条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

(短時間勤務職員の給料月額)

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付職員条例第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第7条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて、規則で定める日とする。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇格、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前条及び第3項に定めるもののほか、給料の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与からの控除)

第8条の2 法第25条第2項の規定により、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、次のとおりとする。

(1) 職員互助会の会費

(2) 職員互助会がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費

(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費

(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費

(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(6) 福島県市町村共済組合の貸付金及び貯金の積立金

(7) 財産形成貯蓄積立金

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(給料の調整額)

第9条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ勤務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の特別調整額)

第10条 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による給料の特別調整額について準用する。

(初任給調整手当)

第11条 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定める職に新たに採用されたものには、月額41万6,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第13条 削除

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要が有ると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員で、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額

 月額2万500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)及び規則で定めるところにより算出した当該職員(規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車道国道その他の交通機関等の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)の合計額

(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、7万600円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)並びに前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合(勤務時間条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当は、支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

6 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する勤務 100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第19条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日等とは、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日))及び勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜勤手当)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第22条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第18条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第23条 第17条から第20条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、規則で定める。

(超過勤務手当等の額の特例)

第24条 職員が第35条の規定による特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第18条第19条第2項及び第20条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に規則で定める額を加えた額をそれぞれ超過勤務手当、休日給又は夜勤手当として支給する。

(日直手当)

第25条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,500円を超えない範囲内において、規則で定める額を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第18条第19条第2項及び第20条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 第10条第1項に規定する規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をしたときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、診療所長にあっては5万円、診療所長を除く管理職員にあっては8,000円をそれぞれ超えない範囲内で規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条まで及び附則第16項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第29条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第37条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第16項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員(別に規則で定める職員を含む。)であり、かつ、職の格付表の区分が係長相当職以上である職員及び医療職給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び第5項並びに附則第16項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第16項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第30条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第31条 削除

(災害派遣手当)

第32条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法律の規定に基づいて、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が住所又は居所を離れて本宮市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定による読替え後の武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。

2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第33条 第18条第19条第2項及び第20条の規定は、管理職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第34条 第5条第1項から第8項まで、第12条及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第12条及び第14条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(特殊勤務手当)

第35条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給料の特別調整額等の支給方法)

第36条 第10条から第12条まで、第18条から第20条まで、第25条及び第27条から第32条までに定めるもののほか、給料の特別調整額、初任給調整手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。

5 職員が本宮市職員の分限に関する条例(平成19年本宮市条例第40号。以下「分限条例」という。)第2条第1号第2号若しくは第3号(次項に掲げる場合を除く。)又は第4条第4項ただし書に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内で任命権者が定める額を支給する。

6 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内で任命権者が定める額を支給する。

7 法第28条第2項及び分限条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第27条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項第5項又は第6項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第37条第8項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第38条 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(給与の口座振込み)

第40条 給与は、職員から申出があるときは、その者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和41年本宮町条例第18号)又は白沢村職員の給与に関する条例(昭和40年白沢村条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき又は返納させるべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の本宮町又は白沢村(以下「合併関係町村」という。)の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

4 任命権者は、前項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日以後所要の調整を行うことができる。

(差額の支給等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(前項の規定により給与の調整が行われた場合は、調整後の給料月額)が同日において受けていた給料月額(前項の規定により給与の調整が行われた場合は、調整後の給料月額。本宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年本宮市条例第36号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(1) 職務の級及び号給が前表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員 100分の98.93

(2) 前号に掲げる職員以外の職員((2)医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.51

6 継続採用職員のうち、平成18年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 平成18年4月1日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第9条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第27条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」と、第27条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(育児休業等の取扱い)

9 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

10 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額の取扱い)

11 継続採用職員のうち、施行日前において、第17条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずるものとする。

(期末手当の取扱い)

12 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該合併関係町村の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

13 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該合併関係町村の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

14 附則第7項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の内払)

15 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、施行日の前日までに合併前の条例の規定に基づいて合併関係町村の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

16 職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、令和2年3月31日までの間、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第18項から第20項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第18項及び第19項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する規則で定める支給割合を乗じて得た額)

(4) 第37条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第37条第1項 前各号に定める額

 第37条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第37条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第37条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

17 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

18 附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第17条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「得た額」とあるのは、「得た額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

19 附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

20 附則第16項の規定が適用される間、第30条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.8775を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の97.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

21 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項の適用を受ける職員に対する給料月額(附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 一般行政職給料表

2級以下

100分の4.0

3級から4級まで

100分の7.3

5級以上

100分の8.9

(2) 医療職給料表

1級

100分の4.0

2級

100分の7.3

3級以上

100分の8.9

22 特例期間においては、第37条第1項から第6項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から当該職員に適用される次のアからエまでに掲げる規定の区分に応じ、当該アからエまでに定める額に相当する額を減ずる。

 第37条第1項 前項に定める額

 第37条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第37条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第37条第5項又は第6項 前項に定める額に、同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

23 特例期間においては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

24 特例期間においては、附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する附則前3項の規定の適用については、第21項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第22項中「前項」とあるのは「第24項の規定により読み替えられた前項」と、第23項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第18項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

25 附則第21項から前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

26 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第28項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

27 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 本宮市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年本宮市条例第23号)による改正前の本宮市職員の定年等に関する条例(平成19年本宮市条例第41号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 本宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 本宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

28 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第30項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

29 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

30 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第26項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第28項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 附則第28項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第26項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

32 附則第26項から前項までに定めるもののほか、附則第26項の規定による給料月額、附則第28項の規定による給料その他附則第26項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月26日条例第201号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項、第30条第2項第1号、第31条、第34条、第37条及び附則の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(第17条第2項の改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の本宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第30条第2項第1号の規定の適用については、改正後の条例第30条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年11月21日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第3項の規定の適用については、改正後の条例第27条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。

(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第30条第2項第2号の規定の適用については、改正後の条例第30条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。

(市長への委任)

4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「本宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年本宮市条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市長への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第29号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第21号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第33号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者等の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「給与条例」という。)附則第16項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第27条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年本宮市条例第 号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第27条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の給与条例第16条第2項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条第1項、第5条第9項、第6条の見出し及び同上第2項、第15条第2項、第29条第2項、第34条並びに第39条第1項の改正規定は、平成28年4月1日より施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から、この条例による改正後の第30条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の本宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の本宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月期に支給する勤勉手当の特例)

4 本宮市職員の給与に関する条例第30条第1項の規定に基づいて職員が平成27年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第30条第2項第1号の適用については、同号中「100分の80」とあるのは「100分の85」とし、同項2号の規定の適用については同号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者等の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月17日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、平成29年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者等の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月12日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、平成30年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中第28条第3号及び第4号の改正規定、第29条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定、附則第16項並びに別表第2の改正規定、第2条及び第3条の規定は、公布の日から、第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)法第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の本宮市職員の給与に関する条例第27条第1項及び第4項、第28条第2号(同条例第30第6項及び第37条第9項おいて準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第2項第1号並びに第37条第8項の規定に関わらず、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、平成31年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(本宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される本宮市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される本宮市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の本宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項、第18条第2項及び第4項並びに第21条の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 本宮市職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項、第4項から第8項、第12条及び第14条並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第26項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月12日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、令和4年4月1日から、同条の規定(給与条例第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、令和5年4月1日から、同条の規定(給与条例第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、令和6年4月1日から、同条の規定(給与条例第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月21日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(本宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の本宮市職員の給与に関する条例第29条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1項の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(市長への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表(附則第2条関係)

号給の切替表

(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78

74


87

83

79

79

75


88

84

80

80

76


89

85

81

81

77


90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86

86



95

91

87

87



96

92

88

88



97

93

89

89



98

94

90

90



99

95

91

91



100

96

92

92



101

97

93

93



102

98

94

94



103

99

95

95



104

100

96

96



105

101

97

97



106

102

98

98



107

103

99

99



108

104

100

100



109

105

101

101



110

106

102

102



111

107

103

103



112

108

104

104



113

109

105

105



(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



(令和7年3月21日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 一般行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

186,700

234,000

269,700

304,300

328,200

363,300

418,100

2

187,800

235,500

270,700

305,800

330,000

365,000

420,100

3

189,000

237,000

271,700

307,500

331,900

366,700

422,000

4

190,100

238,400

272,800

309,000

333,600

368,500

423,900

5

191,300

239,900

273,900

310,400

335,300

370,300

425,700

6

193,100

241,400

274,900

311,700

337,000

372,100

427,500

7

194,700

242,900

275,900

313,000

338,700

373,800

429,400

8

196,300

244,400

276,900

314,200

340,500

375,500

431,200

9

198,000

245,800

277,900

315,500

342,300

376,800

433,100

10

200,100

247,200

279,100

317,200

344,100

378,500

434,600

11

201,700

248,600

280,100

318,900

345,900

380,000

436,000

12

203,300

250,000

281,400

320,600

347,600

381,600

437,500

13

204,800

251,200

282,400

322,100

349,300

383,500

439,100

14

206,400

252,400

283,800

323,700

350,900

385,500

440,400

15

207,900

253,600

285,000

325,400

352,600

387,400

441,700

16

209,500

254,800

286,200

327,000

354,100

389,300

442,900

17

210,900

255,800

287,400

328,600

355,700

391,000

444,000

18

212,600

256,900

288,800

330,300

357,500

392,800

445,300

19

214,000

258,000

290,200

332,000

359,200

394,500

446,700

20

215,800

259,100

291,500

333,800

360,900

396,300

448,000

21

217,500

260,200

292,500

335,400

362,100

397,800

449,200

22

219,100

261,200

293,600

337,200

363,600

399,200

450,000

23

220,900

262,300

295,100

338,900

365,100

400,600

450,800

24

222,800

263,200

296,500

340,500

366,600

402,000

451,600

25

224,600

264,400

298,000

342,100

368,400

403,600

452,200

26

226,200

265,600

299,000

344,000

370,200

404,800

452,800

27

227,800

266,700

300,100

345,900

371,900

406,100

453,400

28

229,100

267,700

301,400

347,500

373,800

407,200

454,100

29

230,300

268,500

302,900

348,700

375,300

408,100

454,800

30

230,800

269,400

304,200

350,400

376,600

409,300

455,600

31

232,000

270,400

305,300

352,100

377,800

410,400

456,100

32

233,200

271,300

306,400

353,800

379,200

411,500

456,800

33

234,400

272,200

307,700

355,700

380,300

412,300

457,300

34

235,600

273,200

309,100

357,500

381,300

413,000

457,700

35

236,800

274,100

310,400

359,400

382,300

413,700

458,100

36

237,600

274,900

311,700

361,100

383,400

414,300

458,500

37

238,500

275,500

313,200

362,700

384,400

414,900

459,000

38

239,500

276,100

314,600

364,200

385,200

415,500

459,400

39

240,500

276,800

316,100

365,600

386,100

416,100

459,700

40

241,400

277,500

317,500

367,000

386,900

416,700

460,000

41

242,600

278,300

318,800

368,400

387,800

417,100

460,300

42

243,700

279,200

320,300

369,300

388,600

417,300

460,700

43

244,600

280,100

321,700

370,200

389,300

417,600

461,000

44

245,400

280,800

322,800

371,200

390,100

417,900

461,200

45

246,100

281,400

324,000

372,200

390,800

418,100

461,500

46

246,700

282,200

325,300

373,300

391,500

418,500


47

247,300

283,100

326,700

374,400

392,200

418,800


48

248,100

283,800

328,100

375,300

392,900

419,000


49

249,000

284,500

329,100

376,200

393,500

419,200


50

249,500

285,400

330,300

376,900

394,000

419,400


51

250,000

286,100

331,500

377,600

394,600

419,700


52

250,500

286,900

332,800

378,200

395,300

420,000


53

251,000

287,700

334,200

378,500

395,800

420,200


54

251,500

288,400

335,300

379,100

396,300

420,500


55

252,000

289,200

336,400

379,800

396,900

420,700


56

252,400

289,800

337,600

380,500

397,400

421,000


57

252,900

290,700

338,500

381,000

397,800

421,300


58

253,400

291,400

339,300

381,700

398,500

421,600


59

253,700

292,300

340,000

382,400

399,100

421,900


60

254,000

292,700

340,800

382,900

399,600

422,100


61

254,300

293,300

341,500

383,400

399,900

422,300


62

254,600

294,000

341,900

383,900

400,400

422,500


63

254,900

294,600

342,700

384,400

401,100

422,800


64

255,200

295,500

343,400

385,000

401,600

423,000


65

255,500

296,200

344,000

385,500

401,900

423,200


66

255,800

296,700

344,700

386,100

402,400

423,700


67

256,100

297,300

345,400

386,800

402,700

424,200


68

256,400

297,700

346,000

387,400

403,100

424,700


69

256,700

298,100

346,600

387,900

403,400

425,100


70

257,000

298,600

347,200

388,400

403,700

425,400


71

257,300

299,200

347,800

389,000

404,000

426,000


72

257,600

299,900

348,300

389,500

404,200

426,700


73

257,900

300,500

348,600

390,000

404,400

427,200


74

258,200

301,000

349,100

390,600

404,800

427,500


75

258,500

301,400

349,600

391,000

405,100

428,100


76

258,800

301,700

350,000

391,400

405,300

428,800


77

259,100

301,900

350,400

391,800

405,500

429,200


78

259,400

302,300

350,900

392,300

406,100



79

259,700

302,700

351,400

392,700

406,800



80

260,000

302,900

351,900

393,000

407,500



81

260,300

303,100

352,300

393,500

407,900



82

260,600

303,400

352,700

394,100

408,400



83

260,900

303,600

353,100

394,600

408,800



84

261,200

303,800

353,500

395,000

409,400



85

261,500

304,100

353,800

395,200

409,900



86

261,800

304,400

354,300

395,500

410,300



87

262,100

304,700

354,700

395,900

410,700



88

262,400

305,000

355,100

396,300

411,100



89

262,700

305,200

355,300

396,600

411,300



90

263,000

305,500

355,700

397,100

411,700



91

263,300

305,800

356,000

397,500

412,100



92

263,600

306,100

356,400

397,900

412,500



93

263,900

306,300

356,700

398,200

412,700



94


306,600

357,000

398,800

413,100



95


307,000

357,300

399,400

413,500



96


307,400

357,700

400,000

413,900



97


307,600

358,100

400,200

414,100



98


307,900

358,500

400,800

414,500



99


308,200

358,900

401,400

414,900



100


308,600

359,200

402,000

415,300



101


308,800

359,700

402,200

415,500



102


309,100

360,100

402,800

415,900



103


309,500

360,500

403,400

416,300



104


309,800

360,900

404,000

416,700



105


310,000

361,300

404,200

416,900



106


310,300

361,600





107


310,700

362,000





108


311,000

362,300





109


311,200

362,800





110


311,600






111


312,000






112


312,300






113


312,500






114


312,900






115


313,100






116


313,500






117


313,700






118


313,900






119


314,200






120


314,400






121


314,700






122


315,000






123


315,300






124


315,600






125


315,900






任期付職員


196,100

224,400

265,900

286,100

301,700

327,800

371,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

196,100

224,400

265,900

286,100

301,700

327,800

371,100

(2) 医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

294,100

405,100

460,800

556,700

2

296,400

407,800

462,800

563,100

3

298,700

410,700

464,800

568,400

4

300,900

413,100

466,700

573,300

5

303,300

415,600

468,600

577,800

6

306,800

417,900

470,400

582,300

7

310,400

420,000

472,300

585,900

8

313,700

422,200

474,200

588,900

9

316,900

424,500

476,300

591,400

10

320,900

425,900

478,100

593,700

11

324,500

427,500

479,900


12

328,000

429,200

481,700


13

331,600

430,800

483,500


14

335,100

432,200

485,300


15

338,600

433,700

487,100


16

342,000

435,100

489,000


17

345,500

436,500

490,700


18

348,700

438,000

492,600


19

351,900

439,600

494,500


20

355,000

441,000

496,400


21

358,200

442,500

498,100


22

361,400

444,100

499,800


23

364,600

445,800

501,600


24

367,700

447,200

503,400


25

370,700

448,700

504,900


26

373,100

450,100

506,700


27

375,500

451,500

508,500


28

377,600

452,900

510,100


29

379,600

454,300

511,500


30

381,500

455,700

513,200


31

383,300

457,100

515,000


32

384,900

458,500

516,800


33

386,400

460,000

518,300


34

388,500

461,400

519,600


35

390,300

462,800

520,900


36

391,700

464,300

522,200


37

393,400

465,500

523,300


38

394,900

467,300

524,600


39

396,500

468,900

525,900


40

398,200

470,500

527,200


41

399,700

471,900

528,200


42

400,400

473,100

529,100


43

401,000

474,300

530,000


44

401,800

475,400

530,900


45

402,700

476,100

531,400


46

403,300

477,100

532,300


47

403,900

478,100

533,100


48

404,500

478,900

533,900


49

405,100

479,600

534,700


50

405,600

480,300

535,500


51

406,100

481,000

536,400


52

406,700

481,600

537,300


53

407,200

482,200

538,100


54

407,600

482,900

539,000


55

408,200

483,500

539,900


56

408,600

484,200

540,700


57

409,100

484,500

541,400


58

409,500

485,000

542,300


59

410,000

485,700

543,200


60

410,500

486,400

544,000


61

410,800

486,800

544,900


62

411,200

487,300

545,800


63

411,600

488,000

546,700


64

412,000

488,700

547,600


65

412,300

489,000

548,400


66


489,600

549,300


67


490,200

550,200


68


490,800

551,100


69


491,300

552,000


70


491,900

552,900


71


492,500

553,800


72


493,100

554,700


73


493,400

555,500


74


493,900



75


494,400



76


495,000



77


495,400



78


496,000



79


496,600



80


497,100



81


497,600



82


498,200



83


498,800



84


499,300



85


499,800



任期付職員


305,500

348,900

404,900

479,800

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


305,500

348,900

404,900

479,800

別表第2(第4条関係)

一般行政職等級別基準職務表

1 1級

(1) 市長の事務部局、議会の事務部局、教育委員会の事務部局、農業委員会の事務部局、監査委員の事務部局、選挙管理委員会の事務部局(以下「各事務部局」という。)の主事の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

2 2級

(1) 各事務部局の副主査の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

3 3級

(1) 各事務部局の係長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

4 4級

(1) 各事務部局の困難な業務を処理する課長補佐の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

5 5級

(1) 各事務部局の困難な業務を所掌する課長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

6 6級

(1) 各事務部局の部次長又は極めて困難な業務を所掌する課長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

7 7級

(1) 各事務部局の部長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

医療職等級別基準職務表

1 1級 医療業務を行う職務

2 2級 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3 3級 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4 4級 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

本宮市職員の給与に関する条例

平成19年1月1日 条例第57号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年1月1日 条例第57号
平成19年3月26日 条例第201号
平成20年3月26日 条例第12号
平成20年11月21日 条例第48号
平成21年3月19日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第36号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年6月21日 条例第16号
平成22年11月29日 条例第24号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年12月14日 条例第29号
平成24年6月21日 条例第21号
平成25年9月20日 条例第33号
平成26年3月19日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第20号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第29号
平成29年3月17日 条例第8号
平成29年12月14日 条例第29号
平成30年12月12日 条例第31号
令和元年9月19日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第27号
令和2年12月11日 条例第33号
令和3年3月18日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月12日 条例第24号
令和4年12月12日 条例第28号
令和5年12月14日 条例第34号
令和6年3月21日 条例第1号
令和6年12月13日 条例第18号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年3月21日 条例第5号