○本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成19年1月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、本宮市議会議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、議員報酬を支給する。

2 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬額は、別表のとおりとする。

3 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、その職に就いた日から、議員には、その任期が開始する日から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、その職に就いた日又はその任期が開始する日が月の初日以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

4 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

5 議員が、議長、副議長、常任委員長若しくは議会運営委員長に就任し、又は議長、副議長、常任委員長若しくは議会運営委員長を退任したことにより議員報酬の額に異動が生じたときは、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

(支給期日)

第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 前条第4項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が議会の招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号)の例により旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、別表のとおりとする。ただし、議会の招集に応じ、又は委員会に出席したときの旅費は、県内の区域に係るものについては費用弁償として日額500円を支給し、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で市長が定める者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年本宮町条例第26号)又は議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年白沢村条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給された報酬若しくは費用弁償又は弁償すべき理由を生じた報酬若しくは費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(在任特例期間中の報酬の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第1号の規定により合併前の本宮町議会及び白沢村議会の議員で、本市の議会議員として引き続き在任するもの(以下「在任特例の議員」という。)の、同法の規定により特例として在任する期間(以下「在任特例期間」という。)の報酬月額は、その者の議会の職の区分に応じ、それぞれ当該在任特例の議員が施行日の前日に在職していた町村の合併前の条例の規定の例による。この場合において、本宮市議会において議長、副議長、常任委員長又は議会運営委員長に選任されたときは、合併前の本宮町の条例の報酬の例による。

4 第5条の規定の運用については、同条に規定する在職期間に本宮町議会又は白沢村議会の議員として在職した期間を通算する。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

附則(平成20年6月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年9月3日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、平成21年6月1日から適用する。

附則(平成21年11月27日条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月5日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成24年3月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年12月期に支給する期末手当の特例)

3 本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて議員が平成27年12月に支給されることとなる期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の162.5」とする。

附則(平成28年12月16日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月14日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月12日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年2月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年12月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年3月21日条例第1号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 刑法等一部改正法等の施行前にした禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者は、第5条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者とみなす。

附則(令和7年12月12日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年3月19日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬月額

旅費額

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

422,000円

1 1等旅客運賃及び1等急行料金。ただし、旅客運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃及び急行料金とする。

2 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、この欄の1に規定する旅客運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副議長

375,000円

常任委員長

350,000円

議会運営委員長

350,000円

議員

340,000円

備考 この表の宿泊料の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、本宮市職員等の旅費に関する条例別表第1に定める地域区分の例による。

本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成19年1月1日 条例第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成19年1月1日 条例第50号
◇ 平成20年6月19日 条例第31号
◇ 平成20年9月3日 条例第38号
◇ 平成21年5月29日 条例第17号
◇ 平成21年6月18日 条例第28号
◇ 平成21年11月27日 条例第33号
◇ 平成22年11月29日 条例第21号
◇ 平成23年12月5日 条例第25号
◇ 平成24年3月22日 条例第18号
◇ 平成26年12月12日 条例第25号
◇ 平成28年3月8日 条例第1号
◇ 平成28年12月16日 条例第27号
◇ 平成29年12月14日 条例第27号
◇ 平成30年3月19日 条例第5号
◇ 平成30年12月12日 条例第29号
◇ 令和2年2月12日 条例第1号
◇ 令和2年12月11日 条例第31号
◇ 令和3年11月30日 条例第32号
◇ 令和4年12月12日 条例第26号
◇ 令和5年12月14日 条例第32号
◇ 令和6年12月13日 条例第20号
◇ 令和7年3月21日 条例第1号
◇ 令和7年12月12日 条例第31号
◇ 令和8年3月19日 条例第5号