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高額療養費制度と限度額適用認定証について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代、差額ベッド代など保険適用外を除く)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
保険診療分が対象となります。
自己負担限度額は、年齢や国保加入者全員の所得によって異なります。

69歳以下の方の自己負担限度額

所得の申告をしないと、上位の区分とみなされてしまうので、必ず所得の申告を行ってください。

69歳以下の方の自己負担限度額
適用区分 自己負担限度額(月額)
旧ただし書き所得901万円以上の方 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
旧ただし書き所得600万円から901万円未満の方 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
旧ただし書き所得210万円から600万円未満の方   80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
旧ただし書き所得210万円未満の方 57,600円
住民税 非課税の方(世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の場合) 35,400円

◎旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(※)-住民税の基礎控除額(43万円)
  ※総所得金額等:現行の地方税法とは異なります。総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。

  ○退職所得→含めません    ○雑損失の繰越控除→含めません    ○分離長期・短期譲渡所得の特別控除→控除します

70歳以上の方(高齢受給者)の自己負担限度額

所得の申告をしないと、上位の区分とみなされてしまうので、必ず所得の申告を行ってください。

70歳以上の方の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

適用区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役並み3
(課税所得690万円以上で高齢受給者証の負担区分が3割の方)
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
現役並み2
(課税所得380万円から690円万未満で高齢受給者証の負担区分が3割の方)
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
現役並み1
(課税所得145万円から380万円未満で高齢受給者証の負担区分が3割の方)
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
一般 課税所得145万円未満 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
住民税非課税等 住民税 非課税の方<低所得者2>
(低所得者1以外の方) 
※世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税世帯に属する方
8,000円 24,600円
住民税 非課税の方<低所得者1>
(年金受給額80万円以下など総所得金額がゼロの方)
※世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方
8,000円 15,000円

4回目以降の自己負担限度額(過去12ヶ月間に4回以上自己負担限度額を超えた場合)

69歳以下の方の場合
適用区分 4回目以降の自己負担限度額
旧ただし書き所得901万円以上の方 140,100円
旧ただし書き所得600万円から901万円未満の方 93,000円
旧ただし書き所得210万円から600万円未満の方 44,400円
旧ただし書き所得210万円未満の方 44,400円
住民税 非課税の方 24,600円

◎旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(※)-住民税の基礎控除額(43万円)
  ※総所得金額等:現行の地方税法とは異なります。総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。

  ○退職所得→含めません    ○雑損失の繰越控除→含めません    ○分離長期・短期譲渡所得の特別控除→控除します

 

70歳以上の方の場合

所得区分 4回目以降の自己負担限度額
現役並み3(課税所得690万円以上で高齢受給者証の負担区分が3割の方) 140,100円
現役並み2(課税所得380万円から690円万未満で高齢受給者証の負担区分が3割の方) 93,000円
現役並み1(課税所得145万円から380万円未満で高齢受給者証の負担区分が3割の方) 44,400円
一般(課税所得145万円未満) 44,400円

高額療養費の申請に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の預金通帳
  • マイナンバーが確認できるもの(対象者・世帯主) 
  • 手続きで窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

限度額適用認定証について

入院や高額な外来診療を受けるときは、医療機関を受診する際、保険証と一緒に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することにより、ひと月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月ごと、医療機関ごとになります。
69歳以下の方、70歳以上の低所得者1・2、現役並み1・2に該当する方は、申請が必要です。
「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付します。
有効期限は申請月の初日から7月31日まで(最大1年間)となっています。(毎年8月に更新の手続きが必要です。)

限度額適用認定証の申請に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • マイナンバーが確認できるもの(対象者・世帯主) 
  • 手続きで窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

交付対象者

本宮市の国民健康保険に加入されている69歳以下の方、または70歳以上の住民税非課税の方、または70歳以上の現役並み1・現役並み2の方で、国民健康保険税を滞納していない世帯の方

 お問い合わせ先

市民部 市民課 国保年金係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5342 Fax:0243-34-3138

白沢総合支所
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447