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子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新

子ども医療費助成制度について

対象者

本宮市内に住所があり、健康保険の被扶養者となっている0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども。ただし、生活保護法の適用を受けている方は除かれます。

助成の内容

子どもたちが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による負担金を助成する制度です。詳しくは、「助成が受けられるもの」をご覧ください。
ただし、健康保険から給付される高額療養費および付加給付がある場合には差し引き助成となります。

助成が受けられるもの

  • 健康保険が適用されるもの(柔道整復師・針灸マッサージ師の施術でも、保険診療の対象となる施術であれば助成の対象となります)
  • 治療用装具等(健康保険適用の範囲内)
  • 食事療養費(入院時食事療養費定額負担金を助成します)

助成が受けられないもの

  • 健康保険が適用されないもの(初診時保険外併用療養費など)
  • 他の公費制度が適用される場合(育成医療・養育医療など)
  • 受診から5年以上経過しているもの

社会保険に加入している方(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)

登録申請方法

助成を受けるには健康保険証と子ども医療費受給者証が必要となります。えぽか2階 子ども福祉課、または白沢総合支所市民サービス係の窓口へ下記のものをお持ちになり、登録手続きをしてください。
なお、子ども医療費受給者証を取り扱わない医療機関を受診する際など、一部取扱いが変わりますのでご注意ください。

  • 登録申請書(窓口にあります)
    ※令和3年1月4日から、押印省略ができるようになりました。
  • 健康保険証(助成を受けるお子さんの名前が記載されたもの)
  • 請求者名義の金融機関の預金通帳
  • 保険証の被保険者となっている方のマイナンバーのわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 他の市町村からの転入の場合、扶養者の所得金額と課税状況がわかる書類が必要になることがあります。

医療機関を受診する場合

健康保険証と一緒に「子ども医療費受給資格者証」を医療機関の窓口にお出しください。

  • 社会保険に加入している方は全国の医療機関で原則、窓口での一部負担金のお支払いがございません
  • 国民健康保険組合の方は、本宮市、二本松市、大玉村、郡山市の医療機関のみ対象。この制度による助成の取り扱いがない医療機関、または対象市村以外の医療機関を受診された場合は、窓口にて一部負担金をお支払いください。
  • 医療機関で保健適用の一部負担金を支払った場合、助成申請の手続きをしてください。手続きの方法は「助成申請方法」をご覧ください。

施術院を受診した場合 

市内および二本松市・大玉村の柔道整復師等の施術院の場合受領委任払い制度も利用できます。詳しくは、子ども福祉課にお問い合わせください。

本宮市の国民健康保険に加入している方

国民健康保険加入の方は、医療機関受診時に健康保険証を提示することで、原則窓口での負担はありません。

ただし、入院時食事療養費については自己負担が発生した場合、一部負担金をお支払いいただく必要があります。入院時食事療養費の標準負担額については助成の対象となりますので、「登録申請」と「助成申請」の手続きを行ってください。

助成申請方法(医療費等の払い戻し)

次のものをお持ちのうえ、えぽか2階 子ども福祉課で手続きしてください。
※子ども医療費受給資格登録の手続きがお済みの方が対象となります。

  • 請求者名義の金融機関の預金通帳
  • 子ども医療費受給資格証(本宮市国民健康保険加入の方は不要)
  • 高額医療費に該当する場合や治療用装具の払い戻しを受ける際には、保険給付額が確認できる給付金支給決定通知書、医師の診断書、領収書が必要になります。
  • 本宮市子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/76KB](医療機関により[保険診療証明書]欄記載済のもの)
    ※医療機関の証明にかえて、医療機関発行の以下の内容が記載された領収書でも請求できます
領収書の必要記載項目

受診者名

領収額 医療保険診療点数
診療年月日 領収年月日

医療機関等の所在地および名称

領収印 入院・外来の区分

入院時食事療養費内訳(該当がある場合)  

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