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道路交通法が一部改正されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新

道路交通法の一部が改正されました。(平成29年3月12日施行)

 今回の改正は高齢運転者による重大事故を防ぐことを目的に、平成27年6月17日に公布され、2年以内に施行されることになっていた改正道路交通法が、平成29年3月12日に施行されます。

免許証更新時について

  (1) 現行制度では、免許証更新時の「認知機能検査」で、「認知症のおそれあり」を示す「第1分類」と判定されても、過去1年間に特定の違反行為をしていなければ、専門医の診断を受ける必要はありませんでしたが、改正後は、「認知症のおそれあり」と判定された人全員が専門医の診断を受けなければならないことになります。

  ※ 75歳以上のドライバーが免許証の更新をするためには、更新期間満了日の前6カ月以内に「認知機能検査」と「高齢者講習」を受けなければなりません。
  ※ 75歳以上は、更新期間満了日での年齢となります。

  (2) 「認知機能検査」で、「認知症」や「認知機能の低下」のおそれを示す「第1分類」「第2分類」と判定された場合、講習時間が長くなります。(2時間→3時間)

規定の違反行為をした場合

  (1) 75歳以上のドライバーが、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為をすると、臨時に「認知機能検査」
    (臨時認知機能検査)が行われ、「認知症のおそれあり」を示す「第1分類」と判断された場合、専門医の診断が義務
    付けられます。

  ※ 75歳以上は、規定の違反行為をした時の年齢となります。   

  (2) 「臨時認知機能検査」で「認知症」や「認知機能の低下」のおそれを示す「第1分類」「第2分類」と判定された場合、
    臨時に実施される「高齢者講習」(臨時高齢者講習)を受けなければなりません。

  ※ 直近に受けた「認知機能検査」の結果が「第1分類」の人と「第2分類」で「臨時認知機能検査」の結果も「第2分類」
    の人は対象外です。