総合評価方式の試行について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月27日更新
価格と品質が総合的に優れた公共調達を行うため、地方自治法施行令第167条の10の2および公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」という。)の規定に基づき、総合評価方式(特別簡易型)による一般競争入札を次のとおり試行します。
※総合評価方式とは、価格のみでなく、価格以外の項目を評価の対象に加えて総合的な評価により落札者を決定する方式です。
総合評価方式の対象工事
設計金額3,000万円以上の建設工事の中から数件を選定します。
| 設計金額 | 入札方式 | |
|---|---|---|
3,000万円以上 | 総合評価一般競争入札(特別簡易型) ※数件を選定 | 制限付一般競争入札 |
3,000万円未満 50万円以上 | 制限付一般競争入札 | |
50万円未満 | 随意契約 | |
※緊急等の場合は、指名競争入札または随意契約による。
総合評価の方法
価格以外の要素を数値化した「技術評価点」(標準点100点(定数)+加算点(最大10点))を入札価格で除して得た数値(評価値)により評価を行います(除算方式)。
評価値 = 技術評価点/入札価格 = (標準点100+加算点)/入札価格
評価項目、評価基準および配点
評価項目、評価基準および配点等は、入札公告に先立ち、2名以上の学識経験者の意見聴取後に決定します。
評価項目および評価基準の例[PDFファイル/113KB]
落札者の決定
落札者は、評価値の最も高い方で、かつ次の各要件に該当する方とします。
(1)入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2)入札価格が最低制限価格以上であること。
(3)評価値が最も高い方が2者以上いる場合は、くじにより落札者を決定します。
落札結果の公表
落札結果は、市ホームページにより公表します。
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