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水道料金の減免の申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月20日更新

水道料金の減免の申請のご案内

宅地内の給水装置等で、地下漏水など不可抗力による漏水に伴う修理が完了した場合、本宮市で定める規程により使用量を認定し、水道料金を減免します。

1.減免を適用する場合

・発見することが困難な地下漏水
・受水槽や高架タンクのボールタップ、バルブの故障(1回限り)
・平均使用水量を超えた2分の1を減免

2.減免を適用しない場合

・パッキン不良や不凍式止水栓(凍結漏水)の操作不良による場合
・漏水を確認できるにもかかわらず、修理を行わない場合
・漏水の通知を受けた後も修理を行わない場合
・使用者が善良な管理義務を怠った場合。

3.申請の手順

・指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
・修理完了後に「水道事業納付金減免申請書」をに記入押印のうえ、工事事業者から発行される「漏水証明書」を添えて提出してください。下水道に接続している場合は、「下水道使用料減免申請書」も提出してください。

届出方法は、当課窓口にお願いします。

【連絡先】
上下水道課
Tel 0243-24-5411
Fax 0243-63-1131
営業時間 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

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