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水道加入金

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新

住宅等を新築して、新たに市の水道に加入される場合(新設)、下記のとおり水道加入金がかかります。

令和元年10月1日以後の工事申込分から、消費税率10%の適用となります。

 

旧水道加入金(消費税率8%) 令和元年9月30日まで
メーター口径 金額 消費税 合計金額
13ミリメートル 50,000円 4,000円 54,000円
20ミリメートル 100,000円 8,000円 108,000円
25ミリメートル 250,000円 20,000円 270,000円
30ミリメートル 400,000円 32,000円 432,000円
40ミリメートル 800,000円 64,000円 864,000円
50ミリメートル 1,200,000円 96,000円 1,296,000円
75ミリメートル以上 市長が定める額    

 

新水道加入金(消費税率10%) 令和元年10月1日以降

メーター口径 金額 消費税 合計金額
13ミリメートル 50,000円 5,000円 55,000円
20ミリメートル 100,000円 10,000円 110,000円
25ミリメートル 250,000円 25,000円 275,000円
30ミリメートル 400,000円 40,000円 440,000円
40ミリメートル 800,000円 80,000円 880,000円
50ミリメートル 1,200,000円 120,000円 1,320,000円
75ミリメートル以上 市長が定める額    

※増径(改造)の場合は、既設口径の水道加入金額と、増径する口径金額との差額となります。

《例》
◎13ミリメートルから20ミリメートルに増径する場合20ミリメートル水道加入金-13ミリメートル水道加入金 =増径分水道加入金
  [税抜(100,000円-50,000 円)×110%=55,000円]